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税制改正セミナーと、資産活用委員会の懇親会

2020/1/31

2020/1/13

1月最後の日。

今日は、夕方から、近畿京滋税務研修会主催の「令和2年度 税制改正のポイント」のセミナーに行ってきました。


自分なりに簡単にまとめて、このブログでも(12/131/8のブログ参照)で、お伝えをしていましたが、改めて、近畿税理士会の認定研修で、しっかりと学ぶことができました。


そして、セミナーのあとは、TKC近畿京滋会資産活用委員会の新年会。

料理良し!賞品良し!サプライズあり!の新年会。楽しく過ごすことができました。


早いもので、明日から二月・・・

弊所も、本格的に確定申告の繁忙期に入ってきました・・・


そこで、明日からのブログは「確定申告シリーズ」でお届けしたいと思います。

またまた(笑)、長々と続くかもしれませんが、、ご容赦下さいm(_ _)m


これからも、京都かたおか税理士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

TKCの職員研修の講師

2020/1/30

2020/1/13

実は、私、このたび、

TKCの職員研修の講師を務めさせていただくことになりました。


講義の内容は、「相続税法」!!


大変、重責を担う仕事ではございますが、喜んで、引き受けさせていただきました。


本番は、今年の7月!

まだ、時間があるようで、、あと、6か月しかありません。。


当然ではありますが、講師をするためには、自分自身がしっかりと理解をする必要がありますね!その意味では、自分が成長できる、願ってもいないチャンスだと思います!

今から、しっかりと準備をして、万全を期して、本番に望みたいと思います。

コールセンターの仕事と、TKCの賀詞交換会

2020/1/29

2020/1/13

今日は、朝から夕方まで、「確定申告コールセンター」の仕事でした。

税理士になったら、一度やってみたい!!

と、思ってましたので、念願かなって!の仕事でした!

コールセンターでは、思った以上に(笑)ひっきりなしに、納税者の方からの電話が・・・

忙しい時間ではありましたが、自分自身の勉強にもなる、一日でした!(コールセンターの担当場、確定申告期間中で、あと4日。がんばります)


そして、夕方から、TKCの賀詞交換会が、グランヴィア京都でありました。


お世話になっている先生方との時間。

本当に感謝の気持ちでいっぱいの、素晴らしいひとときを過ごすことができました。

私もTKC会計人として、これからも頑張ってまいります!!!

鉄板ダイニング 憩処

2020/1/28

2020/1/13

今日も、京都はぐずついたお天気の一日でした~。


今日は午前中、私も立ち上げメンバーに加わっている、異業種交流会「BNIピースチャプター」の説明会。

午後からはお客様との打ち合わせや記帳指導のあと、夜は、立ち上げメンバー6人で、六地蔵にある「鉄板ダイニング 憩処-ikoidokoro-」さんに行ってきました。


2019年11月25日にグランドOPENしたばかりの、「鉄板ダイニング 憩処-ikoidokoro-」さん。

鉄板料理から新鮮な魚介のお造りや野菜を使用した料理を、満喫することができます!

もちろん、ビールはもちろん、ワインやスパークリングワインなどのドリンクメニューも豊富で、私も楽しいひとときを、メンバーと過ごすことができました。


そして、お店のコンセプトは「皆で日本を応援しましょう」!!


カウンター9席、テーブル10~14席、ボックス5席からなるおしゃれな店内には、スポーツ観戦用の大型テレビが2台完備しており、スポーツ好きの方は、お食事やお酒を楽しみながら、思いっきり盛り上がれる、とっても素敵な空間となっています。


女子会・誕生日会・歓送迎会にもおすすめな「鉄板ダイニング 憩処-ikoidokoro-」さん。

皆様もお近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄り下さいね~!


お店の情報はコチラです↓↓☆彡

〒601-1435 京都府京都市伏見区石田桜木21-5 荒堀ビル1階

TEL 075-748-7733

営業時間 18:00~24:00 定休日 水曜日


※追伸:ところで、昨日の絵心のない似顔絵はいったい誰??

答えは、はい、実は「サザ○さん」。。なんともお恥ずかし限りでした・・・(涙)

絵心

2020/1/27

2020/1/13

突然ですが、皆さん。

絵心があるっていいですよね~。


今日の夜、親しくしていただいている方に誘っていただいている交流会に、行ってきました。


そこで、あるゲームが!


テーブルごとで、あるお題に対して、各自、似顔絵を買いて、「一番上手な人」と、「一番下手な人~」を選ぶというゲームだったのですが、、


はい、私、、


見事に、


「一番、下手な人~」に選ばれました~。


さて、、上の絵、、、なんの絵でしょうか??

(答えは明日のブログにて(笑))


というわけで、今日は、「絵心」がないおかげで?(笑)、

とても楽しい時間を、過ごすことができました。


ありがとうございました~ m(_ _)m

念願の・・・

2020/1/26

2020/1/13

本日、前から欲しかった、


念願の・・・


brotherの「P-TOUCH CUBE」が届きました~(笑)


スマホから簡単にラベル印刷ができる優れもの。

テプラにするか、悩みながら、、前から買いたい買いたいと思ってばかりで、なかなか買えていなかったのですが、ようやく購入できました。


これで、書類整理や、お客様へのファイルの返却などもはかどります!

よし、整理整頓、頑張ります~。

青税の合格祝賀会

2020/1/25

2020/1/13

今日は、午前中と午後に、一件ずつ、消費税軽減税率の記帳指導に行ってきました。


そして、これから、近畿青年税理士連盟 京都支部(京青税)の合格者祝賀会に行ってきます。


思えば、昨年、税理士試験に合格直後、この京青税の合格祝賀会に参加させていただいたのが、今に続く第一歩でした。


昨年は、お祝いをしていただく立場でしたが、今回は、逆の立場として、見事、税理士試験を突破された方々を、目いっぱい、心から祝福したいと思います。

では、行ってきます。

同窓会

2020/1/24

2020/1/13

今日は仕事のあと、高校時代の友人たちとの同窓会でした。


10数年ぶりくらいに会う友人との出会いに、懐かしい思い出話しに盛り上がり、とても楽しい時間でした。

そして、それぞれの道で、頑張っている同級生の姿を見ると、本当に刺激を受けますね。

自分もこれからも頑張っていこう!と、改めて思いました。


同級生はほんまにいいものですね。有難う。

また、みんなで会えることを楽しみにしています。

近畿税理士会伏見支部の新年賀詞交換会

2020/1/23

2020/1/13

今日はお昼から、近畿税理士会伏見支部の「支部定例会・研修会・新年賀詞交換会」に行ってきました。

研修会の第一部では「税理士としての家族信託」について、第二部では「令和元年分所得税確定申告の留意点・資産税確定申告の留意点」などについて、学びました。

そして、新年賀詞交換会では、伏見支部の先生方と楽しいひとときを過ごせました。


また、秋のソフトボール大会や支部旅行などで、支部の先生方と一緒に時間を過ごせることを楽しみに、まずは、確定申告の繁忙期!乗り越えていきたいと思います。

6年振りの嬉しい再会

2020/1/22

2020/1/13

今日は、以前に勤務させていただいた会計事務所でお世話になった方々との新年会で、枚方市駅前にある「てつ鍋カツを」に行ってきました。

6年以上振りの嬉しい再会、本当にあの頃にタイムスリップをしたような、気持ちになりました。

私が税理士になれたこと、そして、独立開業をしたことを祝福してくださり、ご馳走をしてくださいました。(モツ鍋、最高においしかったです)

こうしてまたお会いができたこと、以前と変わらぬ温かいお言葉をいただけることに、本当に感謝の気持ちしかない、幸せな時間でした。

食事の席で、「まず目指すべき売上目標」について、話しをしました!

次回の再会のときは、目標を達成し、より成長した姿を見ていただけるように、明日からも気合いを入れて、頑張っていきます。


【お店の情報はコチラ↓↓】

てつ鍋カツを

〒573-0031 大阪府枚方市岡本町11-8

TEL 072-896-5532

OPEN 17:30~22:00(L.O.21:00)

HP:www.tetsunabekatsuwo.com

FB:www.facebook.com/tetsunabe.katsuo

租税教室(本番)

2020/1/21

2020/1/13

楽しみにしていた、小学校での「租税教室」も、本日、本番を迎えました。


一クラスが約30名、それを三クラス分で約90名の子どもたちに、午前中の2・3・4限目の時間に、授業をしてまいりました。


こうして小学校で講師をするのは、生まれて初めてのこと。

一クラス目は、緊張で少し上がってしまい、うまく伝えられなかった点もあったのですが・・・

二クラス目、三クラス目となるにつれて、自分なりのアドリブも入れながら、少しずつスムーズに授業を進めることができました。


「税金とは何なのか?」「どのようなことに税金は使われているのか?」

などについて、少しでも、子どもたちに分かってもらえたかな・・・と思っています。


そして、嬉しかったことは、三クラス目で子どもたちから受けた質問の一つ。

「どうしたら税理士になれますか?」との質問でした。


私の講義の姿を見てかは(笑?)分かりませんが(笑)、税理士という仕事に興味を持ってくれたことが、とても嬉しく思いました。


初めての「租税教室」。とても楽しく、貴重な経験ができました!

また来年もできることとを、楽しみにしています。


【追伸】謎のアタッシュケースの中身は??(昨日のブログ参照)

・・・実は、アタッシュケースの中には、子どもたち10人が、小学校・中学校・高等学校と、公立の学校に通った場合に、必要となる教育費(税金で賄われているお金)の総額(金額が気になる方は弊所まで)が、ズッシリと入っていました。

謎のアタッシュケース?

2020/1/20

2020/1/13

さて、この謎のアタッシュケース(でかい(笑))の中身は、一体何でしょうか??


はい、いよいよ、小学校で行う「租税教室」も明日に迫ってきました。


そう、このアタッシュケースには、「租税教室」で使う、ある物が入っています。


その中身は・・・

明日の租税教室が終わりましたら、お伝えをさせていただこうと思います(笑)


それでは、今から、最終のシミュレーションを行い、明日の本番に臨みたいと思います。

カラオケBAR 騒げ!やっさん

2020/1/19

2020/1/13

私が前職(旅行会社勤務)時代に、大変お世話になったお客様が、長年の夢を叶えられ、昨年(令和元年)11月に、京都祇園にカラオケBARを開店されました。

そこで、昨日は友人二人と、お店に行ってきました。

お店の名前は「カラオケBAR 騒げ!やっさん ~LYF738~」

安室ちゃんの素敵な写真やグッズなどで彩られた店内は、とってもいい雰囲気で、私も友人もお酒とカラオケを満喫させていただきました。

そして、お客様とは実に7-8年振りくらいの再会でした。仕事が変わっても、こうしてまたお会いすることができたことが嬉しく、とても楽しい時間を過ごすことができました。


京都祇園 花見小路にある

「カラオケBAR 騒げ!やっさん ~LYF738~」

皆様も、祇園に行かれました際には、ぜひお立ち寄り下さいねー。


お店の情報はコチラです

住所:〒605-0082 京都市東山区花見小路通新門前上ル中之町244-1 汀館4階

TEL:075-561-0007

営業時間:19時~24時

阪神大震災から25年

2020/1/18

2020/1/13

1.17

昨日は阪神大震災から25年の日でしたね。

当時、私は大学3年生でした。

私は京都におり、そこまで大きな被害を受けることはありませんでした。

神戸には親戚が住んでおり、電話をしてもなかなかつながらず、心配で仕方がない時間を過ごしたこと、今でもよく覚えています。

幸いにも親戚は全員無事でした。しかし、ご近所の方々は多数の方がお亡くなりになられたことを、親戚から聞きました。


震災の年、1995年、「がんばろう神戸」のユニフォームで、パ・リーグを制したオリックスブルーウェーブの優勝には、日本中が感動し、勇気をもらいましたね。


あれから25年。

『被災者の高齢化が一段と進み、震災の継承が一段と厳しくなってきた。』と、日経新聞には出ておりました。

この震災の記憶を決して忘れることなく、こうして元気に生きていられることへの感謝を忘れずに、これからも一日一日を大切に生きていきたいと思います。

※出典:日本経済新聞(2020年1月17日 朝刊)37面 一部引用

不動産の評価

2020/1/17

2020/1/13

今日は、夕方からTKC近畿京滋会の資産活用委員会の勉強会&懇親会に行ってきました。

勉強会のテーマは、「不動産鑑定は土地だけではない!~意外とわからない建物評価~」でした。

不動産鑑定士の先生を講師に招き、「不動産の評価にも、複数の評価方法があり、評価方法によって金額にも大きく異なること」を、学びました。

こうした知識を一つ一つ身につけることが、お客様に有用な情報をお伝えして、お役に立つことにつながっていきますね。

これからも、積極的にこうした勉強会に参加して、一層の自己研鑽に努めていきたいと思います。

確定申告が近づいきました

2020/1/16

2020/1/13

今年の確定申告の時期も近づいてきました。

弊所では、基本的に紙での提出ではなく、電子申告で行っていますが、今、私が行っています「記帳指導」での指導に使おうと、本日、税務署から、確定申告の手引きや申告書等の一式をもらってきました。


こうした書類を見ますと・・・いよいよ近づいてきたなあ、という感じですね(笑)


令和元年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、

2月17日(月)から3月16日(月)まで

と、なります。(なお、還付申告書は2月14日(金)以前でも提出できます。)


次週以降、確定申告についてのブログも、またスタートしていきたいと思います。

「確定申告のこんなことについて聞きたいなあ」というものがあれば、ブログで取り上げさせていただきますので、ご希望がございましたら、弊所までお気軽にお申し付け下さい!

どうぞよろしくお願いいたします。

租税教室(予告)

2020/1/15

2020/1/13

さて、

このブログでも、何度か取り上げさせていただきました(9/6のブログ10/25のブログ参照)、小学生向けの租税教室ですが、いよいよ来週21日(火)に迫ってまいりきました。

そこで、今日は午前中、別の小学校で行われた「租税教室」の見学にいってきました。

実は、当初「講義型」の租税教室を行う予定だったのですが、私が担当している小学校が「ワークショップ型授業」を行って欲しいとのご要望があったため、開催前に改めて見学をすることにしたのです。


子どもたちに、いかにわかりやすく、そして、楽しく、税金について学んでもらうことができるか。

あと一週間、しっかりとシミュレーションをして、本番に臨みたいと思います!

副業(日経新聞より)

2020/1/14

2020/1/13

近年、よく、副業に関する話題をよく耳にするようになってきました。


そんな中、先日の日経新聞にこのような記事が・・・

『副業 人事部が紹介』『ライオン 本業に貢献期待 今春メド』『ライオンは2020年春をめどに、人事部が社員に副業を紹介する制度を始める。』と、第一面に出ていました。

このように、本業の会社が、副業を『紹介までするのは珍しい』と、記事には出ていましたが、この数年、副業に対する関心が高まってきており、今後、同様の会社も増えてくるかもしれないですね。


そこで、、、副業で気にする必要があるのが、「確定申告」です。

平成30年は「副業元年」と言われ、昨年の確定申告では、「副業」に関する確定申告が急増したといわれています。

今年はさらに増える可能性もあると思います。


確定申告は、「給与所得や退職所得以外の所得が20万円以上あれば」必要になります。

今まで、確定申告が不要だった、サラリーマンの方も、もしかしたら「副業」があることで、確定申告が必要なケースもあるかもしれません。


「あっ、確定申告忘れてた~」とならないように、もしや自分も必要??と、思われる方がいらっしゃいましたら、注意が必要かもしれないですね!

もし、副業についての確定申告で、ご不明な点等がございましたら、京都かたおか税理士事務所まで、どうぞお気軽にお問い合わせをいただけたらと思います。

※出典:日本経済新聞(2020年1月12日 朝刊)1面 一部引用

お墓参り

2020/1/13

2020/1/13

三連休最終日。そして、成人の日。

皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか。

私は、今日は、なかなか行くことができていなかった、お墓参りに行ってきました。

健康に過ごせていることへの感謝の気持ちを伝え、今後の事業の繁栄を、心新たに誓いました。

さて、成人式も終わり、お正月気分もそろそろ終わりですね。

これから、独立後、初めての、確定申告の繁忙期を迎えます。

私も新成人の皆様に負けないよう、初心を忘れることなく、明日からも頑張っていきたいと思います。

(写真は、昨日、姪からお土産にもらった、韓国ソウルのお菓子です。ありがとう~)

祝!成人

2020/1/12

2020/1/12

明日は成人の日ですねー。

成人式を迎えるのにあたり、アメリカ・ニュージャージー州から日本に帰国している、姪(兄の娘)が、昨日・今日と、京都に遊びにてくれました(アメリカ在住の兄については、12/11のブログをご参照下さい)

姪とは、実に約7-8年ぶりくらいの再開。

昨晩は、姪と私の母親と三人で、夕食にでかけてきました。

すっかり素敵な成人になった姪に感動するとともに、自分の娘の姿を照らし合わせ、娘にもこうして立派に育って欲しいと、思いました。

明日は成人式。新成人の皆様、おめでとうございます!素敵な思い出に残る成人式になりますように!

明日は成人式。新成人の皆様、本当におめでとうございます!素敵な成人式になりますように。

一人旅人気?(日経ビジネスより)

2020/1/11

2020/1/11

今日から三連休ですね。

先日の日経ビジネスに面白い話題が出ていました!
そのタイトルは・・・

『未婚率上昇が広げる市場 一人旅人気、「おじさん」が牽引』

『未婚率の上昇が続く一方で、自分のペースで旅をするという旅行スタイルが広がっていることが背景にある・・・』とのこと。

なるほど・・・!こういう新たな商機もあるのですね。

『旅行会社も拡大する市場にターゲットを定め、新たな商品開発を検討する動きが出ている』と、記事には書かれていました。

この記事を読み、私も、独身時代に旅した、一人旅を、久しぶりに思い出しました。

今から二十年ほど前ですが(笑)青春18切符を使って、二年連続で一人旅に行きました。

(青春18切符を使って、京都から東北、そして北海道、函館・札幌まで行きました。青森の酸ヶ湯温泉や、岩手の花巻温泉♨にも泊まって・・・今では、懐かしくいい思い出です(笑))

そんなことを久しぶりに思い出しながら、またどこかに旅行に行きたいな~と思った、三連休の初日でした。

※出典:日経ビジネス(No.2021)22P 一部引用

相続診断士合同例会

2020/1/10

2020/1/10

今日は夕方から、相続診断士会の関西地区合同例会に行って参りました。

総勢80名にも及ぶ相続診断士の方々が集まった本日の合同例会。

お世話になっている方々や、久しぶりにお会いする方との再開もあり、とても楽しく、そして勉強になる、大変有意義な時間を過ごせました!

私も、「笑顔相続」のお手伝いができますよう、より一層の知識の向上に励み、自己研鑽に努めていきたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

長尾天満宮

2020/1/9

2020/1/9

皆様、こんばんは。

さて、私は、昨日、醍醐の氏神様、長尾天満宮に初詣に行ってまいりました。

独立して、初めての、氏神様への参拝。

今年一年の事業の発展を祈念してまいりました。

この長尾天満宮の長~い階段は、私が高校時代、部活で、泣きそうになりながら筋トレをした(笑)思い出の場所でもあります。

当時のことを思い出しながら、久しぶりの長尾天満宮への参拝でした。

改めて、2020年、

地に足をつけて、一歩一歩、前に進んでいきたいと思います!

令和2年度税制改正大綱㉓ ~総括~

2020/1/8

2020/1/8

長々と書いてきました(笑)税制改正大綱シリーズのブログも、今日が最終回です。

今日は、今年の税制改正大綱の総括を・・・

『令和2年度改正は、例年よりも目立った改正は少ないと言われている中、消費税関係では、実務上インパクトのある見直し・・・』がありました。

例えば、『大企業向けとしては、「申告期限の延長の特例の創設」。・・・個人事業者向けとしては、「居住用賃貸建物の取得等での仕入税額控除の制限」など。』が挙げられます。

そして、今回の改正では、連結納税制度が抜本的に見直されたことも、今後、実務上大きな影響を与えることが考えられます。

私の個人的な私見としては、今回は、所得税や消費税の改正で、租税回避スキームに対する税制改正項目が目立ったように思えます。

今回は、細かな改正が多かったとはいえ、このような改正項目の確認が不足していると、実務上、トラブルや損害に結びつくこともあります。

私たち税理士はもちろん、会社の経理担当者の方も、こうした改正項目の確認を漏らさないようにしなければならないですね!

全23回にも及んだ、税制改正大綱シリーズにお付き合いいただき、有難うございました。

今後とも、京都かたおか税理士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

(税制改正大綱シリーズのブログは、今後、パワーポイントにまとめ、お客様方に配布をさせていただこうと思っております。ご希望の方がいらっしゃいましたら、お気軽に弊所までお申し付け下さいm(__)m)

※参考文献:週刊税務通信 3587号 表表紙 一部引

令和2年度税制改正大綱㉒ ~検討事項~

2020/1/7

2020/1/7

今日の京都は、小雨がぱらつき寒い❄お天気でした~。

さて、税制改正大綱シリーズもあと二回。

今日は、令和2年度税制改正大綱の、今後の検討事項について、簡単にお伝えします。

次年度以降の主な検討事項としては、以下のような内容が挙げられています!

①年金課税について・・・少子高齢化・年金受給者が増大する中での、世代間の公平性の確保や、拠出・運用・給付を通じての課税のあり方についての検討。

②小規模企業等に係る税資のあり方について・・・働き方の多様化を踏まえ、個人事業主、同族会社、給与所得者の課税のバランスや、個人と法人成り企業に対する課税のバランスを図るための、所得税・法人税を通じての総合的な検討。

③カジノから生じる所得について・・適正な申告や納税環境の整備などについて、IR事業の開業に向けての検討。

④自社株式を対価とした公開買付け等に係る課税のあり方についての検討。

⑤自動車関係諸税について・・・技術革新や保有から利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化の動向、環境負荷の低減に対する要請の高まり等を踏まえた上の、課税のあり方に付いての検討。

このような課題が、来年度以降の税制改正大綱に向けて検討されていくこととなります!

さて、長~く続いてきました税制改正大綱シリーズも、明日が最終回です。

明日は、今回の税制改正大綱の簡単な総括を行いたいと思いますm(__)m

令和2年度税制改正大綱㉑ ~国際課税・納税環境整備・関税 2 ~

2020/1/6

2020/1/6

今日から本格的に仕事始めですね~

さて、税制改正大綱シリーズのブログも今日を含め、今日を含めて三回です。

今日は、納税環境整備の改正のうち、数点を取り上げます。

(1)領収書保存がデータで可能に!

『電子マネーやクレジットカードなどキャッシュレス決済による経費精算は、一定の条件を満たせば決済データを領収書がわりに保存・・・』することができるようになります。

(2)『富裕層の海外資産』の取引記録の保管について

『富裕層の資産管理を厳しくするのを目的に、海外に持つ資産を正しく把握して課税するために使う「国外財産調書」と呼ぶ制度・・・』が見直されます。『海外にある銀行預金の入出金や不動産の賃貸借などの取引記録を保管する・・・』ことが納税者に求められうようになります。

これにより『資産の保有残高だけでなく、残高に至るまでのお金の流れを示す取引記録の保存・・・』も促されます。『資産の動きをより克明に捉え、税逃れを防ぐ。』ことが目的です。

(3)納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化

振替納税を行っている個人が他の税務署管内へ納税地を移動した場合において、その個人が提出する納税地の異動届出書等に、その異動後も従前の金融機関の口座から振替納税を行う旨を記載したときは、異動後の所轄税務署長に対してする申告等についても、振替納税を引き続き行うことが可能となります。

(令和3年1月1日以後に提出する納税地の異動届出書等について実施)

明日は、税制改正の今後の検討事項について、お伝えしたいと思います。

※参考文献:日本経済新聞(2019年12月13日)6面・7面 一部引用

令和2年度税制改正大綱⑳ ~国際課税・納税環境整備・関税 1 ~

2020/1/5

2020/1/5

年末年始のお休みも今日まで、という方も多いのではないでしょうか??

明日から、仕事始めですね。

さて、税制改正大綱シリーズのブログも、いよいよ後半にさしかかってきました。

本日より、その他の税制等(国際課税・納税環境整備・関税)の改正についてお伝えします。

まずは、全体像です。

【国際課税】

・子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組合せた租税回避への対応

【納税環境整備】

・電子帳簿等保存制度の見直し

・納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化

・利子税・還付加算金等の割合の引下げ

・期限到来間際にされた申告に係る加算税の賦課決定期限の整備

・地方税共通納税システムの対象税目の拡大

【関税】

・暫定税率等の適用期限の延長等

以上のような改正が予定されています。

この中から数点を取り上げ、明日以降のブログでお伝えをしたいと思います!

令和2年度税制改正大綱⑲ ~消費課税 3 ~

2020/1/4

2020/1/4

お正月休みが過ぎるのは、本当に早いですね~。。

本日のブログは、税制改正大綱ブログの続き、消費課税の第3回目をお届けします。

今日は、「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化」についてです。

この改正は、『居住用賃貸建物の仕入税額控除制度還付スキームに対応』するものと、いわれいます。

これはどういうスキームなのでしょうか。。

以下、このスキームの内容と、今回の改正について、説明をしたいと思います。

【改正の背景】

(前提)

『家賃収入が売り上げのほとんどを占めるアパート大家は、通常は消費税を納めなくてもよい「免税事業者」・・・』になります。その理由は『そもそも家賃には消費税がかからないため・・・』であり、『そのため、アパート建築時に支払った消費税を納税額から差し引く「仕入れ税額控除」も受けられない』とされています。

(今まで行われていた節税策と問題指摘)

『・・・まず消費税がかかる金を仕入れて転売する取引を繰り返し、家賃収入をはるかに上回る売上高・・・』を、作り出します。それにより、『形の上では大家が本業ではなくなり、消費税のルールによって、金取引で発生した消費税と一緒にアパート建築時に払った消費税も控除対象・・・』となることから、『一部のアパート大家の間で、還付を狙った節税策が広がっている。』と、問題視をする声があがっていました。

 この節税策に対する対策として、『賃貸アパートの建築に絡んだ仕入れ税額控除制度をできなくする・・・』ために、今回の改正案が検討されました。

【改正の内容】

居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供することが明らかな建物で、高額特定資産に該当するもの)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととされます。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とされます。

この改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合から適用されます。

日経新聞には、『賃貸アパートを巡っては過去にも、同様の節税策が生まれては当局側が穴をふさぐいたちごっこが続いてきた。』と記されていました。

今回の改正も、こうした穴をふせぐ対策だと思われます。そういう意味では、非常にインパクトの大きい改正であると考えられますね。

それでは、明日からは「国際課税」や「納税環境整備」などの税制改正の内容に入っていきたいと思います。

※参考文献:日本経済新聞電子版(2019年11月26日)税・予算面 参照、一部引用。

(簡略化のため、一部文言を簡略化または省略しております。ご了承下さい)

令和2年度税制改正大綱⑱ ~消費課税 2 ~

2020/1/3

2020/1/3

早いもので、三が日も終わりですね~。

本日のブログは、税制改正大綱ブログの続きということで、消費課税の改正の中身に入っていこうと思います。

今日は「法人に係る消費税の申告期限の特例の創設」についてです。

【制度の概要】

『法人税の申告期限を延長することができる企業について、消費税の申告期限を1月に限って延長する特例・・・』が創設されました。

【内容】

・対象となる法人:法人税の確定申告書の提出期限の延長の適用を受ける法人

・適用要件:消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合

→ 当該提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限を1月延長することができることとなりました。

【注意点等】

・延長された期間(1か月分)に係る利子税を併せて納付する必要が生じます。

・この改正は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用されます。

消費税の確定申告は『原則は事業年度末から2か月以内に申告しなければならない・・・』と定められれていますが、『決算が固まらず、概算で申告する企業が多い。』ことなどから、『金額を修正する手間がかかるため、経団連などが期限延長を求めて・・・』いました。(日経新聞より引用)

こうした実務上の要請が、今回の改正につながったと考えられます。

それでは、明日も、税制改正大綱の消費課税のもう一つの論点について、お届けをしたいと思います。

※参考文献:週刊税務通信 3585号 02頁 一部引用、日本経済新聞(2019年12月13日)面 一部引用

令和2年度税制改正大綱⑰ ~消費課税 1 ~

2020/1/2

2020/1/2

お正月休みも二日目。

本日、仕事始めの方々もいらっしゃったことと思います。

2020年も張り切って、ポジティブに頑張っていきましょう。

と、いうことで、、京都かたおか税理士事務所も、本日より、税制改正大綱シリーズのブログを再開したいと思います。

また、本年も、ブログにお付き合いのほどお願いいたします。

(前回の税制改正大綱ブログは12/29のブログをご参照下さいm(__)m)

さて!税制改正大綱シリーズ!消費課税からの再開スタートとなります。

まずは全体像について、です。

今年の主な改正項目は、以下の通りとなります。

1 法人に係る消費税の申告期限の特例の創設

2 居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

(『居住用賃貸建物の仕入税額控除制度還付スキームに対応』)

3 住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の、消費税の非課税措置の対応について

4 たばこ税の見直し(軽量な葉巻きたばこの課税標準の見直し)

以上の項目のうち、1と2の改正について、明日以降のブログで、詳しくお伝えをしたいと思います。

※参考文献:週刊税務通信 3585号 02頁 一部引用

本年もよろしくお願いいたします

2020/1/1

2020/1/1

新年あけましておめでとうございます。

皆様、どのようなお正月をお過ごしでしょうか。

私は今年も、例年通り、京都府精華町の妻の実家でお正月を迎えました。

今朝の精華町の天気は、残念ながら少し雲がかかっており、綺麗な初日の出とはいきませんでしたが、家族の健康と、仕事の充実を祈念し、穏やかな良い元旦となりました。

私のモットーでもある「笑門来福」の気持ちを常に忘れることなく、2020年も前に進んでいけるよう、本年も鋭意努力をいたす所存でございます。

本年も、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。