今日で2月も終わり。
新型コロナウィルスの影響で、多くの皆様の仕事や生活に影響が及んでいますね・・・
一昨日より、ブログのテーマも少し変更してお伝えしてまいりましたが、予定通り、確定申告のブログは本日で最終回としたいと思いますm(__)m
さて、確定申告のブログ最終回は、「生計を一にする」の定義について、お伝えします。
実は、先日2/19(金)の朝日新聞朝刊の広告企画「知って得する税の寺子屋」に、このテーマで、執筆をさせていただきました。
その記事の紹介も兼ねて・・・説明をさせていただきます✌
確定申告で、よく耳にする「生計を一にする」とは??
A:日常の生活の資を共にすることをいいます。
例えば、会社員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、次のようなときは、「生計を一にしている」ことになります。
①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているとき
②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているとき
※さらに詳しい内容については、写真の記事をご覧いただけたらと思います。
この「生計を一にする」とは、例えば「医療費控除」などの条件として、あげられています。
一ヶ月にも渡り、確定申告のブログにお付き合いいただき、有難うございました。
確定申告期限も一月延長されましたが、このブログが、確定申告を行われる皆様方の、少しでもお役にたつことができれば幸いに存じます。
さて、明日からは、経済産業省から発表された「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の施策について、お伝えをさせていただこうと思います。
◇朝日新聞の「知って得する税の寺子屋」には、昨年11/29の朝刊でも執筆をさせていただきました。詳しくは、昨年12/6のブログをご参照下さい。
新型コロナウィルスの影響は日に日に拡大・・・私の子どもの通う学校も休校となりました。。
昨日発表された確定申告期限の延長。
本日、国税庁のホームページ上にも正式に情報が掲示されました。その内容を、今日のブログでは、紹介したいと思います。
【申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について】
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することとされました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日においても、延長することとされています。
詳しくは、国税庁ホームページもご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/0020001-141.htm
今日はお昼から驚きのニュースがありました。
確定申告期限延長。
本来、今年の所得税等の確定申告期限は、3月16日まででしたが、一月延ばして、4月16日にするとのこと。。
今日、先輩の税理士先生とも、いろいろとお話をしましたが、こうした延長は初めてとのこと。
独立して、初めて迎える確定申告で、まさか、こうした事態に遭遇するとは・・・本当に驚きでした。。
でも、コロナウィルスの影響を考えると、きっと、英断ですね。
税務署の混雑で、さらにコロナウィルスが拡大する恐れを考えると・・・
早く終息しないと・・・東京オリンピックにも影響が及ぶ恐れもありますものね。。
とにかく!税理士としては!
引き続き、体調管理に万全を期し、4月まであると思わずに!気合いを入れて、確定申告の残り、乗り切っていこうと思います。
毎日せわしく過ぎていきますね~笑
皆様はどのようなな一日でしたでしょうか。
確定申告ブログも残すところ、あと少し。
今日は「振替納税」について、お伝えします。
税金には、実は複数の納税方法があります。
「振替納税」もこのうちの一つです。
【振替納税の概要】
振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引き落としにより、国税を納付する制度です。
ご利用にあたっては、事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出していただく必要があります。
【ご利用が可能な税金の種類等】
次の税金でご利用できます。
(1)申告所得税及び復興特別所得税
・期限内に申告された確定申告(3期)及び延納分
・予定納税(1期、2期分)
(2)消費税及び地方消費税(個人事業者)
・期限内に申告された確定申告分及び中間申告分
つまり、確定申告の対象となる税額が、振替納税の対象になると考えていただいてもよいと思います。
【納付手続(注意点)】
口座引落日(振替日)及び預貯金残高の確認が必要です。
残高不足により、振替納税日に口座引き落としができなかった場合には、法定納期限の翌日から、延滞税がかかることになります。
令和元年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の納期限は、令和2年3月16日(月)になりますが、振替納税の場合の振替日は、令和2年4月21日(火)となります。
そして、振替納税のお申し込みは、令和2年3月16日(金)までとなります。
個人的な意見としては、納付書で納付をするより、手数も要しないので、楽かな・・と思います。皆様ももしよろしけてばぜひ、ご検討下さい。
2月もあと一週間。。
1月はいく。2月は逃げる。3月は去る。と、いわれますが・・・。2月は逃げる。やっぱり早いですね。
確定申告のブログもあと少し、今日は申告書の添付書類について、お伝えします。
◇平成31年4月1日以降に提出する確定申告書及び修正申告書(以下「申告書等」といいます。)については、源泉徴収票等の以下の書類の添付又は提示が不要となります。
(添付が不要となる書類)
・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
・「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格の資産ごとの明細を記載した書類
太字で記したものは、特に、該当する方も多いと思います。
少しずつではありますが・・確定申告の手続きも簡便化がされている、ということですね。
明日のブログは、「申告書を提出するときに、添付・提示しなければならない書類」について、お届けします。
三連休、最終日。
私は、今日は午後から、二件、確定申告の記帳指導に行ってきました。
記帳指導も残すところあと3件!頑張ります。
さて、確定申告のブログも残り6日。
今日は、「財産債務調査制度・国外財産調査制度」についてです。
(1)財産債務調査制度・・・確定申告が必要な方(2月2日ブログ参照)で、その年の退職所得を除く合計所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額などを記載した「財産債務調書」を、所轄税務署に提出しなければならないとされています。
(2)国外財産調査制度・・・居住者の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額などを記載した「国外財産調書」を、所轄税務署に提出しなければならないとされています。
以前、税制改正大綱シリーズのブログ(12月20日ブログ参照)でも、この数年の「富裕層に対する課税強化」について触れました。
この調書の規定も、こうした「富裕層」の方々の所得を把握することが、目的の一つにあるのかもしれませんね。
明日は、申告書の提出に必要な添付書類について、お伝えします。
2月もあと一週間。
三連休、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。
確定申告ブログも、ひとまず2月末まで、ラスト7日と、思いますm(__)m
本日は「納税が遅れた場合」「申告に誤りがあった場合など」について、お伝えします。
◇納税が遅れた場合・・・納税が納期限(令和2年3月16日(月))に遅れた場合、あるいは振替納税をご利用の方が残高不足等により振替ができなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。
◇申告に誤りがあった場合など・・・申告をした税額等に誤りがあった場合には次によります。
(1)法定申告期限内の場合は、再度、確定申告書を正しく作成し、期限までに提出する必要があります。
(2)法定申告期限を過ぎた場合には、次の方法で申告内容を訂正する必要があります。
・申告をした税額が実際よりも少なかったとき:「修正申告書」を提出して正しい額に訂正する。
・申告をした税額が実際よりも多かったとき:「更生の請求書」を提出して正しい額への訂正を求める。
次回は、「財産債務調査制度・国外財産調書制度」について、お届けします。
一週間は、ほんとに早いですね!
確定申告も佳境に入ってきましたが、、
確定申告ブログも(笑)、後半戦に入ってきました。
今日は、昨日の続き。「利子所得と配当所得の課税方法」の2回目、「確定申告不要制度」について、です。
2.確定申告不要制度
例えば、次のような、利子等・配当等は、確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませる確定申告不要制度を選択できます。
ただし、この制度を選択すると、配当控除や所得税等の源泉徴収税額の控除を受けることはできません。
①少額な配当等
②上場会社等の配当等
③公募証券投資信託の収益の分配 など・・・(合計7つが列挙されています。)
なお、この制度を選択せず、これらの利子や配当について確定申告をした場合、その後、修正申告などにおいて、これらの利子や配当を申告しないこととする変更はできないとされています。(この制度を選択した場合も、確定申告に含める制度に修正することはできません。)
少し難しい話しが続きましたが、、
利子や配当については、どの制度を適用するかどうかは、個々の実情にあわせて、いろいろとシミュレーションをしたうえで、慎重に考える必要があるということを、軽く覚えていただけたらと思います。
今日の午前中は、確定申告の記帳指導に行ってきました。
記帳指導もあと数件・・・もう少しです。
さて、確定申告のブログもついに20回目となりました。
本日は、「利子所得と配当所得の課税方法」の1回目 です。
1.総合課税と申告分離課税制度の選択
①上場株式等の配当に係る利子所得・・・申告する場合は、申告分離課税の対象となり、総合課税を選択することはできません。
②上場株式等の配当等に係る配当所得・・・申告する場合は、総合課税に代えて、申告分離課税を選択することができます。ただし、申告分離課税を選択すると、配当控除(2/17ブログ参照)を受けることはできません。
※1 申告分離課税の場合、所得税の税率は15%(住民税5%)となります。また所得税と併せて復興特別所得税がかかります。
※2 申告する場合は、申告する②の配当所得の全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。(①の利子所得を申告分離課税とし、②の配当所得を総合課税とすることはできます。)
・・・株の運用などをされていらっしゃらない方にとっては、、少し難しい話しとなりましたが・・・。
明日は、「利子所得と配当所得の課税方法」の2回目、「確定申告不要制度」について、お伝えします。
2月も、残り10日・・・は、早いっ。
そして、確定申告ブログも後半戦へ。
今日からは、「申告や納税について知っておきたいこと」を、お届けしたいと思います。
第1回目は所得の種類と課税方法について。
先日の2/5のブログで、所得は10種類に分かれていることをお伝えしました。
実は、所得税には3つの課税方法があります。そして、所得ごとに、課税方法が決まっているのです。
◇3種類の課税方法
(1)総合課税・・・確定申告により、他の所得と合算して税金を計算する制度です。
(2)分離課税・・・確定申告により、他の所得と分離して税金を計算する制度です。
(3)源泉分離・・・他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結する制度です。(確定申告することはできません。)
例えば、以下のような所得は、申告分離課税を行わなければならないと、決められています。
①土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得【譲渡所得】
②所有期間が5年を超える山林を伐採して譲渡したことなどによる所得【山林所得】
③退職金、一時恩給、確定給付企業年金法・確定拠出年金法等による老齢給付金などの所得【退職所得】
特に、①については、皆様も身近に感じられることも多いのではないでしょうか??
明日は、「利子所得と配当所得の課税方法」について、お伝えします。
確定申告の期限まで一月を切り、、気持ちだけが焦る、毎日です。
さて、確定申告のブログも18回目。もう少しお付き合い下さいm(__)m
今日は、税額控除の3つめ、「政党等寄附金等特別控除」についてです。
(3)政党等寄附金等特別控除・・・
この、制度の対象となる寄附金には、以下の3種類のものがあります。
●政党等寄附金等特別控除:特定の政治献金のうち、政党や政治資金団体に対するもの
●認定NPO法人等寄附金特別控除:認定NPO法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすとき)
●公益社団法人等寄附金特別控除:公益社団法人や公益財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更生保護法人、及び、国立大学法人や公立大学法人などに対する寄附金(一定の要件を満たすとき)
ところで、、2/14のブログでも、「寄附金控除」というものを取り扱いました。
この2/14に取り上げた「寄附金控除」は、課税所得金額を控除する「所得控除」というものでしたが、本日の「政党等寄附金等特別控除」は、所得税等をダイレクトに控除できる「税額控除」というものになります。
ここでのポイントは、各寄附金について、所得控除の「寄附金控除」を受ける場合には、併せて上記の税額控除を受けることはできない、という点です。(有利な方を選択するということになります。→どちらが有利であるかは、所得金額や寄附金の額などにより異なります。)
さらに、「ふるさと納税」の寄附金は「所得控除」のみが対象となり、「税額控除」は受けることができない、というのもポイントです。
明日からは、もう一歩突っ込んで、不動産の譲渡や株式の譲渡をした場合の「分離課税制度」などについても、お伝えをしていきたいと思います!
昨日に引き続き、今日も夕方まで、確定申告コールセンターの仕事でした。
今日は、確定申告において、身近な制度の一つである、「住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)」について、お伝えします。
(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除・・・
住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入又は増改築等をして平成19年1月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときの控除 です。
一般的には、「年末時点の住宅借入金の残高の1%相当額が、10年間、所得税から控除される。」と、イメージされていることが多いと、思います。
実は、この「住宅ローン控除」は、税制改正でも、改定がされることが比較的多く、取得する住宅によって、控除税額の上限が異なったり、取得する年によって、控除される年数が異なったりします。
たとえば、住宅の消費税率が8%または10%の場合や、認定住宅(長期優良住宅又は低炭素住宅)を取得した場合、それ以外の場合とでは、制度が異なります。
(また、確定申告の添付書類も比較的多いので、この点も注意が必要です)
ところで、住宅ローン控除を受けるには、初年度は、必ず確定申告が必要です。
また、二年目以降は、サラリーマンの方は年末調整で控除が可能です。そこで、年末調整のブログでも詳しく取り上げています。ぜひご参照下さい。(11/25~11/27ブログ参照)
今日は一日、確定申告コールセンターの仕事でした。
ハイ、本日2/17より、確定申告受付がスタートしました。いよいよですね・・・!
さて、ブログは、本日より「税額控除」に入ります。
本日は、配当控除について、お伝えします。
(1)配当控除
次の配当等に係る配当所得がある場合の控除
●内国法人から支払を受ける配当
●特定株式投資信託及び特定証券投資信託の収益の分配 など
外国法人から支払を受ける配当、確定申告不要制度を選択したもの、申告分離課税を選択したもの、その他一定の配当等については、配当控除の適用はありません。
◇特定株式投資信託とは・・・信託財産が株式のみの証券投資信託のうち、株価指数連動型などの一定の上場投資信託(ETF)などの上場しているものをいいます。
◇特定証券投資信託とは・・・公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く)のうち、特定外貨建証券投資信託以外のものをいいます。
明日は、(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除について、お届けします。
今日の京都は冷たい雨です。。
本日は、毎月参加させていただいている勉強会を受講し、夕方から、確定申告の記帳指導に行ってきました。
さて、ブログは、今日から確定申告の「税額控除」に入ってきます。
「税額控除」とは、名前の通り、税金をダイレクトに差し引くことができる、控除です。
(所得金額を差し引く「所得控除」とは、この点が異なります。)
本日は、「税額控除」の種類について。
税額控除には、以下のような種類のものがあります。
(1)配当控除 (2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 (3)政党等寄附金等特別控除 (4)住宅耐震改修特別控除 (5)住宅特定改修特別税額控除 ⑹認定住宅新築等特別税額控除
このうち、(1)配当所得、(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 (3)政党等寄附金等特別控除 をピックアップして、明日以降のブログで詳しくお伝えしていきます。
2月も中旬・・・インフルエンザ・コロナウィルスと、心配なニュースが続きますね。皆様、ご体調は、崩されていらっしゃらないでしょうか。
さて、確定申告シリーズのブログも、中盤戦にはいります。
本日からは、税金の計算をする過程について、進めていきます。
確定申告書をご覧になっていただくと、
まず、「収入金額」
その下に、「所得金額」
さらに下に、「所得から差し引かれれる金額」 と、書かれていると思います。
この「所得から差し引かれる金額」が、昨日までのブログでお伝えししてきた「所得控除」です。
この差し引いたあとの金額が、「課税される所得金額」です。
そして、この後は、
① 課税される所得金額に対する税額を求めます。
② 税金を控除できる「税額控除」が適用できる場合、控除額を算定する。
③ ②が適用できる場合には、その控除税額を、①の税金から差し引いて「差し引き所得税額」を求める。
このような順番で、納付すべき税額を求めていきます。
そこで、明日からは、この「税額控除」の規定について、お届けをしたいと思います。
今日の午前中は、確定申告の記帳指導でした。確定申告も佳境に入ってきました。
さて、確定申告ブログも13回目。
今日は、所得控除の最後、(14)寄附金控除についてです。
(14)寄付金控除・・・
納税者本人が次の寄附金(学校の入学に関するものぞ除く。)を支出した場合の控除 です。
*匡に対する寄附金 *都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税) *日本赤十字社に対する寄附金 *公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金 *社会福祉法人に対する寄附金 などなど・・・
※一部抜粋しています。ご了承下さい。
なお、確定申告を行う場合には、ふるさと納税について「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用に関する申請書を提出している方であっても、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含める必要があります。
ふるさと納税については、また改めて、ブログで取り上げますね。
明日からは、実際に税金を計算する課程に入っていきたいと思います。
今日は一日、近畿税理士会伏見支部の「確定申告の税務支援」に行ってきました。
さて、今日のブログも、確定申告シリーズの続きです。
本日は、所得控除のうち、⑿医療費控除と、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例について です。
⑿医療費控除・・・
納税者本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために令和元年(平成31年)中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除 をいいます。
●医療費控除の対象(一部抜粋)
*医師、歯科医師による診療や治療の対価 *治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価 *助産師による分娩の介助の対価 *医師等による一定の特定保健指導の対価 *介護福祉士等による喀痰吸引等の対価 *治療や療養に必要な医薬品の購入の対価 など・・・
また、例えば次のような費用は、控除の対象には含まれません。
*容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用 *健康診断の費用 *自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金 など・・・
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例・・・
納税者本人が健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために令和元年(平成31年)中に支払った特定の医薬品の購入費が12,000円を超える場合の控除 をいいます。
(注1)健康の保持増進及び疾病の予防の取組に要した費用(人間ドックの受診費用など)は、控除の対象になりません。
(注2)通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用です。
なお、セルフメディケーション税制の対象商品は、領収書に記載されています。
明日は、所得控除の残りの一つ ⒀寄附金控除 についてお伝えします。
今日はお昼から、確定申告の記帳指導に行ってきました。
さて、本日のブログも確定申告シリーズ 所得控除の続き、⑽基礎控除と⑾雑損控除について です。
⑽基礎控除・・・
全ての方に適用される控除 です。
控除される金額は38万円になります。
(11)雑損控除・・・
次のいずれかに該当する場合の控除 です。
●納税者本人や、令和元年分の総所得金額等が38万円以下の配偶者その他の親族で生計を一にする方が、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合
●納税者本人が災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合
※災害関連支出とは、災害等に関連して住宅家財等の取壊し又は除去などのためにした支出をいいます。
所得控除も残り二つです。明日は、⑿医療費控除と、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例について、お伝えします。
2月11日。建国記念の日。
皆様どのような一日でしたでしょうか。
さて、確定申告シリーズのブログも10回目となりました。
今日は、所得控除のうち、⑻配偶者(特別)控除と、⑼扶養控除 についてです。
(8)配偶者(特別)控除・・・
納税者本人に生計を一にする配偶者がいる場合に、納税者本人と配偶者のそれぞれの令和元年分の合計所得金額に応じて受けられる控除 です。
抽象的で・・・少し分かりにくいですが。
これは、配偶者(特別)控除は、納税者本人・配偶者のそれぞれの所得金額に応じて、控除額が段階ごとに細かく分かれていることから、このような定義となっています。。
→ 詳しい内容は、年末調整ブログ⑨~⑫(11/21~11/24のブログ)に記載しています。よろしければ、ぜひご参照下さい。
(9)扶養控除・・・
納税者本人に控除対象扶養家族がいる場合の控除 です。
控除される金額は、①一般の控除対象扶養親族(38万円)、②特定扶養親族(63万円)、③70歳以上の老人扶養親族(同居・・・58万円、同居以外・・・48万円)となっています。
※扶養親族とは・・・①納税者本人と生計を一にしている。②令和元年分の合計所得金額が38万円以下。③青色申告者・白色申告者のの事業専従者でない。などの要件を満たす方です。
※控除対象扶養親族とは・・・扶養親族のうち、年齢が16歳以上の方をいいます。
※特定扶養親族とは・・・控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。
明日は、所得控除のうち、⑽基礎控除と⑾雑損控除について、お届けします。
確定申告シリーズ9回目。
今日は、所得控除の続き、⑺障害者控除 について です。
(7)障害者控除・・・
納税者本人や同一生計配偶者、扶養親族が、障害者や特別障害者である場合の控除 です。
◇障害者(控除額27万円)
令和元年12月31日の現況において、次の いずれかに該当する、精神や身体に障害のある方をいいます。
●身体障害者手帳などの発行を受けている方
●精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方 など・・・
◇特別障害者(控除額40万円)
障害者のうち、次の特に重度の障害のある方
●身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
●精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
●重度の知的障害者と判定された方
●いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など・・・
◇同居特別障害者(控除額75万円)
特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、納税者本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている方
明日は、配偶者(特別)控除と、扶養控除について、お届けします。
確定申告シリーズも今日で8回目。
本日は、所得控除のうち、寡婦・寡夫控除と、勤労学生控除について、です。
(5)寡婦・寡夫控除
納税者本人が寡婦か寡夫である場合の控除 です。
なお、控除される金額は、寡婦や寡夫で異なり、また、寡婦でも、扶養家族があるか、さらに、年収や夫と死別か離婚か・・・などで、異なることになります。(控除される金額は27万円又は35万円です。)
→ この制度は、令和2年度税制改正で、制度の要件が一部見直されることとなりました。詳しくは、12/21のブログ(令和2年度税制改正大綱シリーズ⑧)をご参照下さい。
(6)勤労学生控除
納税者本人が勤労学生である場合の控除
※令和元年分の合計所得金額が65万円より多い方や勤労によらない所得が10万円より多い方は、この控除を受けることができません。(控除される金額は27万円です。)
明日は、(7)障害者控除 ⑻配偶者(特別)控除 について、お届けします。
今日は、約1か月振りに、名古屋からブログをお届けします。
引き続き、確定申告シリーズ 所得控除について、の続き。
本日は、生命保険料控除と、地震保険料控除について、です。
(3)生命保険料控除・・・
新(旧)生命保険や介護医療保険、新(旧)個人年金保険で、納税者本人が支払った保険料(いわゆる契約者配当金を除く。)がある場合の控除 です。
新(旧)生命保険料、介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の区分は、生命保険会社等が発行する証明書に表示されています。
※11/17のブログ(年末調整について⑤)もご参照下さい。
(4)地震保険料控除・・・
損害保険契約について、納税者本人が支払った地震等損害部分の保険料(いわゆる契約者配当金を除く。)がある場合の控除 です。
※平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(保険期間や共済期間が10年以上である一定のもの)について、納税者本人が支払った保険料(旧長期損害保険料)がある場合を含みます。
保険契約の区分は、損害保険会社等が発行する証明書に表示されています。
※11/20のブログ(年末調整について⑤)もご参照下さい。
明日は、(5)寡婦・寡夫控除 (6)勤労学生控除 について、お伝えします。
今日も、京都は、寒さ厳しい一日でした。
さて、早いもので週末ですが・・・今日も、確定申告ブログの続きをお伝えします。
所得から差し引かれる金額(所得控除)の中身にはいっていきます。
本日は、その1回目。社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除について、です。
(1)社会保険料控除・・・
納税者本人や、生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている次の社会保険料で、納税者本人が支払ったり、納税者の給与などから差し引かれたりした保険料がある場合の控除 です。
→ 健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料など
※11/18のブログ(年末調整について⑥)もご参照下さい。
(2)小規模企業共済等掛金控除・・・
納税者本人が次の掛金を支払った場合の控除 です。
・小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金
・確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び、個人型年金加入者掛金(iDecoの掛金など)
・条例等の規定により、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金
※11/19のブログ(年末調整について⑦)もご参照下さい。
※写真は本日の読売新聞の朝刊(14面)です。
TKC京滋会会員事務所の紹介で、弊所の新聞名刺広告も掲載されました。
今日は寒い一日でしたね~。
事務所のある、京都・醍醐でも、雪☃が降りました。。
今日はのブログは確定申告シリーズの続き。
本日から、手順2の所得から差し引かれる金額「所得控除」に入ります。
確定申告ですることができる所得控除には、次の13種類があります。
(1)社会保険料控除 (2)小規模企業共済等掛金控除 (3)生命保険料控除 (4)地震保険料控除 (5)寡婦・寡夫控除 (6)勤労学生控除 (7)障害者控除 (8)配偶者(特別)控除 (9)扶養控除 (10)基礎控除 (11)雑損控除 (12)医療費控除(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例との選択適用) (13)寄附金控除
この中で、(11)、(12)、(13)の所得控除については、年末調整ではすることができないため、これらの控除を適用するためには、確定申告を必ずする必要があります。(年末調整ブログ(11/288)もご参照下さい))
明日以降は、それぞれの所得控除について、もう少し詳しく見ていこうと思います。
今日のブログは、確定申告シリーズの続きです!
一昨日のブログで、確定申告の手順をお伝えしましたが、確定申告書を作るのにあたって、手順1の収入金額・所得金額の計算で大切なのが、自身の所得が、どの「所得」にあたるのかです。
所得は、その発生形態などに応じて、次の10種類に分類されます。
確定申告を行うにおいて、まず最初に確認すべきことは、ご自身の所得が次のどの所得に該当するかを確認するところから始まります。
(1)事業所得・・・商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得
(2)不動産所得・・・土地や建物、船舶、航空機などの貸付けから生ずる所得
(3)利子所得・・・預貯金の利子や、特定公社債の利子などの所得
(4)配当所得・・・株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託の収益の分配などの所得
(5)給与所得・・・俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得
(6)雑所得・・・他の所得に当てはまらない所得(公的年金等や、原稿料、講演料、印税、貸金の利子、生命保険の年金など・・・)
(7)譲渡所得・・・ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得や、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得
(8)一時所得・・・臨時・偶発的なもので対価性のない所得(償金や懸賞当せん金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など・・・)
(9)山林所得・・・所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得
(10)退職所得・・・退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払いの老齢給付金などの所得
少し難しいですね・・・なんとなく、区分けが分かりましたでしょうか。
明日からは、手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)に入っていこうと思います。
今日のブログは、京都・桂にある「鮨うえはら」さんの紹介です!!
(確定申告のブログは、すみません、、今日は小休止させていただきます・・・)
いつもBNIでお世話になっている弁護士先生と、昨日「鮨うえはら」さんに行ってきました!!
とにかく新鮮なネタにこだわられている「鮨うえはら」さん。
みて下さい!!このお刺身~
左から「寒ブリ、ホウボウ、本マグロ」
どれも、絶品!本当に、口の中でとろけるような味わい!
めちゃくちゃ美味しかったです。
もちろん、ビールもすすむ、すすむ。昨日は飲み過ぎてしまいました(笑)
「鮨うえはら」さんのこだわりは、店内のレイアウトにも!
料理人の寿司職人さんの、見事な職人技と粋を、カウンター越しに間近に見ながら、味わうことができるのです。
回転寿司も、もちろんおいしいですが、
こうした絶品の「握り寿司」が味わえる、お鮨屋さん。本当にいいですね!
今度は家族を連れて行ってあげたいと、思いました。
京都の桂にある「鮨うえはら」さん。
皆様も、大切な方とのお食事にぜひ!!おすすめです!
◇お店の情報はコチラです◇
鮨うえはら さん
〒615-8003 京都府京都市西京区桂上野東町101
TEL 075-754-6333
営業時間 17:00~23:00
定休日 毎週水曜日/第2・第4火曜日
ホームページ hitosara.com/0006125147/
今日は節分!皆様、豆まきはされましたか~
今日のブログは、確定申告の全体の手順について、です!
1.収入金額等、所得金額の計算
2.所得から引かれる金額(所得控除)を計算
3.税金の計算
4.その他、延納の届け出、還付される税金の受取場所の記入
5.住民税に関する事項の記入
全体としては、このようなイメージで申告書を作成します。
明日からは1.の所得金額の詳しい内容について、お伝えします!!m(__)m
皆様、どのような日曜日でしたでしょうか。
さて今日のブログは、確定申告の「申告手続の流れ」の2回目です。
①所得税等の確定申告とは
所得税等の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、確定申告書を提出し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
②確定申告が必要な方(簡略化のため抜粋しています。ご了承下さい。)
1.給与所得がある方(大部分の方は年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要ですが、例えば次の要件に該当する方は申告が必要です。)
・給与の収入金額が2,000万円を超える
・給与を1か所から受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える など・・・
2.公的年金等に係る雑所得のみの方(ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下などの要件を満たす場合には、確定申告が不要の制度があります。)
3.退職所得がある方(源泉徴収により課税が済むことにより、申告不要の場合もあります)
4.その他、一定の場合
③確定申告をすれば税金が戻る方
例えば、、給与所得者で、医療費控除や寄付金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)などを受けられるような場合です。
明日からは、もう少し具体的に、確定申告の中身に入っていきたいと思います。
今日から二月に入りました。
ついこの前がお正月だったように思えるのに、、ホントに早いですね。
確定申告シーズン到来!ということで、本日から、ブログでは、「確定申告シリーズ」を開始していこうと思います。
本日は、「申告手続の流れ」の1回目です。
①確定申告書の種類(確定申告にはAとBの二種類があります。)
・確定申告書A・・・申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの方が使用できます。(予定納税額のある方は確定申告書Bを使用します。)
・確定申告書B・・・所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できます。
②申告書の受付等
令和2年2月17日(月)から同年3月16日(月)まで
(還付申告書は令和2年2月14日(金)以前でも提出できます。)
③申告書の提出方法(以下の3つの方法があります。)
1.e-Taxで申告する
2.郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する。(通信日付を提出日とみなします。)
3.住所地等の所轄税務署の受付に提出する。
④納税の方法
令和元年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の納期限は、令和2年3月16日(月)です。納付方法は次の5つの方法があります。
1.振替納税を利用する。(振替日は令和2年4月21日(火)です)
2.e-Taxで納付する。
3.クレジットカードで納付する。
4.QRコードによりコンビニエンスストアで納付する。
5.金融機関又は税務署で現金で納付する。
⑤還付金の受取方法
申告書に記入した金融機関の預貯金口座に還付金が振り込まれます。
明日は、「申告手続の流れ」の二回目をお届けします。