新型コロナ対策 補正予算が成立しました

2020/4/30

本日の夕刻、新型コロナ対策 補正予算が成立しました。

これにより、全国民への10万円給付や、法人最大200万円・個人最大100万円の持続化給付金が正式に決定しました。


そして、補正予算の成立により、『民間金融機関における実質無利子融資も開始される』ことも、決まりました。


金融庁・経済産業省から民間金融機関には補正予算の成立を前提に、以下の要請がされていました。

(以下、経済産業省のウェブサイトより引用)


ⅰ.実質無利子・無担保の融資制度に基づく資金供給を迅速かつ適切に行い、事業者への資金繰り支援を徹底すること

ⅱ.その際、事業者の利便に鑑み、制度融資の実施に当たっては、「金融機関ワンストップ手続き」を推進し、各種手続きの一元化・迅速化を進めること、また、

ⅲ.資金繰りが逼迫している事業者の実情を踏まえ、こうした制度融資をはじめとする金融機関融資や、各種給付金の支給等が行われるまでの間に必要となるつなぎ融資等を積極的に実施すること


補正予算の成立により、無利子・無担保の融資制度が、大きく広がることとなります。

今後も、弊所では最新の情報提供ができるように務めてまいります。


出典:経済産業省ウェブサイト

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200424008/20200424008.html

https://www.meti.go.jp/speeches/danwa/2020/20200427.html

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>が公表されました

2020/4/29

今日は昭和の日。

STAYHOMEの日々、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか?

さて、令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募要領が、昨日(4/28)に公開されました。

以下、簡単に要点をお伝えします。


(1)補助上限額 100万円

(原則として個社の取組みが対象ですが、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業も応募可能です。その際には、補助上限額が200万円~1,000万円となります。(小規模事業者の数により異なります。))


(2)公募スケジュール

年に数回の受付が行われますが、第一回の受付スケジュールは以下のようになっています。

公募開始:4/28(火)

申請受付開始:5/1(金)(予定)

1回受付締切:5/15(金)【郵送:必着】

なお、第2回の受付締切は、6/5(金)【郵送:必着】となっており、その後も、複数回の締め切りを設ける予定であり、締め切り日は決定次第公表予定と、されています。


(3)補助対象者

小規模事業者であることが条件となっています。(例えば、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)の場合、常時使用する従業員の数 5人以下)

公募要領の20Pをご参照下さい。

その他、細かな条件についても、公募要領に定められています。


(4)補助対象事業

補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であることが必要となっています。

①サプライチェーンの毀損への対応

②非対面ビジネスモデルへの変換

③テレワーク環境の整備


また、策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組みであることや、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることなどの、要件があります。

詳しくは公募要領の24P以降をご参照下さい。


公募要領は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000k9ri-att/20200428_news01_02.pdf

雇用調整助成金の更なる拡大(助成率の引き上げ)について

2020/4/28

本日は午後から、近畿税理士会のオンライン研修「税理士が知っておくべき 雇用調整助成金・テレワーク助成金について」を受講しました。

そこで、本日のブログでは「雇用調整助成金」の特例措置の更なる拡大について、お伝えをします。

昨日(4/27)厚生労働省のHPで、以下の内容について、公表されました。


【拡充された内容(抜粋)】

拡充1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率が特例的に10/10となります。

中小企業が解雇等を行わずに雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率が、特例的に10/10となります。

※教育訓練を行わせた場合も同様です。


拡充2.1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率が特例的に10/10となります。

休業要請を受けた中小企業が解雇等を行わずに雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率が特例的に10/10となります。

○新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること。

○以下のいずれかに該当する手当を支払っていること。

①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること。

②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)

※教育訓練を行わせた場合も同様です。


適用日 令和2年4月8日以降の休業等に遡及されます。(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用されます。)

※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。


詳しくは、以下の厚生労働省のリンクをご覧下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf

持続化給付金の申請要領が公開されました

2020/4/27

本日、経済産業省から、「持続化給付金」の申請受付に関する情報が公表されました。

「持続化給付金」は、新型コロナウィルス感染症の拡大により、売上の減少、営業自粛等により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、一定の条件の下、事業全般に広く給金を支給するものです。

今週30日を予定している令和2年度補正予算の成立の翌日から、電子申請が開始される見込みです。

以下、概要をお伝えします。


(1)給付額(上限)

法人:200万円 個人事業主:100万円

(2)給付対象者の主な条件

①2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症の拡大の影響等により、前月同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する事業者が支給対象となります。「対象月」は、2020年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。

②以下に掲げるいずれかに該当しないこと。

(国、公共法人、「性風俗関連特殊営業」および当該事業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者、政治団体、宗教上の組織若しくは団体)

③一度給付を受けた方は、再度給付申請をすることができません。

(3)申請方法

持続化給付金の申請用ホームページへアクセスし、申請内容の入力、必要書類の添付等を行い、電子申請します。確定申告書類や売上減少となった月の売上台帳等の写し、通帳の写し等の添付が必要となります。

(4)給付金の支給

申請後、通常2週間程度で給付通知書が発送され、登録した口座に入金される予定です。

(5)申請期間(予定) ※電子申請にて送信します。

令和2年度補正予算の成立の翌日から、令和3年1月15日(金)24時まで

(6)相談ダイヤル

中小企業金融・給付金相談窓口 0570-783183(平日・休日9:00~19:00)


詳細は、以下の経済産業省のリンクからご覧下さい。

☆中小法人向け https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

☆個人事業主向け https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

また、持続化給付金の申請手順を分かりやすくまとめた動画はこちらです↓↓↓

https://www.youtube.com/watch?v=AlIkUy3FAnU&feature=youtu.be


出典:経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」

経済産業省「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)中小法人等向け(速報版)」

経済産業省「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)個人事業主等向け(速報版)」

重宝しているもの

2020/4/26

実はコレ→

ものすごい優れものなのです。


お客様に誘っていただいた、昨年末の「望念会」で、同席いただいた方からのプレゼント。


手作りで、一人一人全員にプレゼントして下さいました。


どのように優れているかといいますと・・・


パソコンやモニター、机や家具の上の汚れをサッサッサーと取ることができて、しかも、何回でも洗って使えるのです。


大変重宝しています(*^-^*)


早くコロナウィルスが収束して・・・このような楽しい飲み会が出来る日がきますように。

そのために、今は我慢!


明日からも頑張ろうと、思います。

久しぶりの、元ツアコンのおすすめコーナー<その⑥>

2020/4/25

いいお天気の土曜日、皆様どのようにお過ごしでしたでしょうか。

私は、今日は美容室へカットに。

その後は、事務所でオフィスワークの一日でした。

さて、今日のブログは、昨日に続いて、「コロナに負けるな!」と題して、久しぶりの旅行ネタでいきたいと思います。(前回は昨年10/27のブログ参照)


今日の日経新聞NIKKEIプラス1に『木橋美しきシンボル』のタイトルで、日本の木橋ベスト10が出ておりました。その中で、実に5つの木橋には添乗員としていったことがあり・・・懐かしく思い出しました。


その5つは・・・

「錦帯橋(山口県岩国市)」「伊勢神宮の宇治橋(三重県伊勢市)」「こうろぎ橋(石川県加賀市)」「河童橋(長野県松本市)」「祖谷のかずら橋(徳島県三好市)」です。

それぞれ懐かしい思い出がよみがえってきますが、今回は、前述のベスト10で1位に輝いていた「錦帯橋」について。


錦帯橋は『山口県岩国市の錦川に架橋された木造のアーチ橋』です。私は、広島方面へのバス1泊旅行の観光地として、何度かこの錦帯橋に添乗員としていきました。

5連構造からなる、とても綺麗なアーチ橋は、日本を代表する木造橋で、一年を通してたくさんの観光客の方が訪れられます。特に、春の桜の時期、秋の紅葉の時期は、おすすめです!

また、錦帯橋の周辺には、「岩国城」「ロープウェイ」「岩国シロヘビの館」などがあり、あわせて観光が楽しめます。

この「岩国シロヘビ」は、『ルビー色の瞳をしていて、とても珍しいことから縁起のいい動物です。』といわれており、私も錦帯橋とともに、よく行きました。

私は、バス旅行でしたので広島の宮島に宿泊をして、二日目に錦帯橋に行くことが多かったですが、錦帯橋から少し足を延ばせば、萩・津和野や山口市内などで観光や食事も楽しめますし、広島・山口・島根をセットで旅行を楽しむこともできますね。


新型コロナウィルス感染症の影響で・・・今は我慢のとき。

でも、明けない夜はない! 必ず、収束するときはくるはずです。

笑顔で楽しい旅行ができる日がくることを信じて、がんばろう日本!!!



※このブログの意見は、あくまでも私個人の私見です。あしからずご了承下さい(笑)


※出典:日本経済新聞NIKKEIプラス1 2020年4月25日 1面・2面 一部引用

岩国旅の架け橋 岩国市公式観光Webサイト 岩国シロヘビの館 一部引用

フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia』 錦帯橋 一部引用

※参考文献:岩国市公式ホームページ 錦帯橋

がんばろう日本 コロナに負けるなプッシュアップチャレンジ

2020/4/24

今日のブログは、、コレ→


先ほど、個人のFacebookアカウントでも投稿しましたが、私、「コロナに負けるな!!プッシュアップチャレンジ」のご指名を受けまして、本日、挑戦いたしました。


と、いうことで、久しぶりの腕立て伏せ10回・・・情けないくらいの、屁っ放り腰のヨボヨボの腕立て伏せでしたが・・・(笑)

なんとか、クリアできました。


少しでも、自分らしさをと思いましたので、ネクタイを、デコに巻きまして、元添乗員らしく、「宴会部長バージョン」で(笑)


長年の運動不足を解消すべく、コロナが収束したら、何か、スポーツもしよう!

と、改めて、決意いたしました(笑)


Facebookにも書きましたが、こんなときこそ、氣持ちは明るく!!!ですね。


がんばろう日本!!コロナに負けるなーーー!!

#コロナに負けるな

#プッシュアップチャレンジ


※もしよろしければ、FBページもご覧下さいm(__)m

https://www.facebook.com/tetsuya.kataoka.758

新型コロナウィルス感染症 京都独自の支援措置

2020/4/23

今日のブログは、「新型コロナウィルス感染症」に伴う、京都独自の支援措置について、現在分かっている情報について、お伝えします。


(1)休業要請支援金

京都府からの休業要請に協力いただいた中小企業・個人事業主に対する支援給付金を創設

中小企業:一律20万円 個人事業主:一律10万円

<対象要件>

●要請後速やかに、5月6日なで休業した中小企業・個人事業主

※減収の要件無し

※夜20時~翌朝5時までの間のみ休業した飲食店も対象

(店内飲食を休止してテイクアウトサービスのみを行っている場合も対象)

※要請(4月18日)以前から新型コロナウィルス感染症の影響により、自主的に休業している場合も対象

※宴会場のあるホテル・旅館を全館休業した場合も対象

<支給方法>

●WEBや郵送等により、新たに設置する「支援給付金センター」(仮称)へ申請

<支給時期>

ゴールデンウィーク明けより受付開始


(参考)基本的に休止を要請する施設

http://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/documents/20200417sisetu-list_2.pdf


(2)新型コロナウィルス対策企業等緊急応援補助金(4/23に新たに創設が発表された補助金)

休業要請の対象か否かに関わらず幅広い業種の事業者等を包括的に支援する補助金の創設

小規模事業者、農林水産業者、文化芸術団体等 2/3(上限20万円)

中小企業 1/2(上限30万円)

<考えられる支援例> → 補助金が活用できます!

「世界中に感染が拡大しインバウンド観光客も減少する中、観光需要の回復期を見据えて日本人観光客の受入れのためのガイドブック等を作成したい」

「外出自粛の影響により店内で飲食を行うお客さんが減っていることから、新たに宅配やケータリングを始めるための設備や資材を購入したい」

「商店街にある飲食店5店舗とタクシー業者で連携して家庭等へのデリバリーサービスを導入したい」


(3)緊急事態措置コールセンターの設置

特措法に定める要請・指示等の措置に対する府民や事業者等の疑問や不安に対応するため、新たにコールセンターを設置

名称:京都府緊急事態措置コールセンター

開設時間:平日9時~18時

受付電話番号:075-414-5907


参考ホームページ(京都府)

http://www.pref.kyoto.jp/koho/kaiken/documents/20042301.pdf

「特別定額給付金(仮称)」(一人当たり10万円)の概要について

2020/4/22

4月20日の閣議決定で変更された「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」で示された、家計への支援策の「特別定額給付金(仮称)」(一人当たり10万円)の概要が総務書HPで公表されました。

そこで、本日は、受給対象者や給付額、申請方法などにつき、お伝えしたいと思います。


1.給付対象者及び受給権者

(1)給付対象者

基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者です。

(2)受給権者

その者の属する世帯の世帯主です。


2.給付額

給付対象者1人につき10万円


3.給付金の申請及び給付の方法

感染拡大防止の観点から、給付金の申請は原則として郵送またはマイナポータルでのオンラインで申請します。また、給付金は、原則として申請者の本人名義の銀行口座に振り込まれます。なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認めるとのことです。

(1)郵送申請方式

市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送する方式です。

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請をします。(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)


4.受付及び受給開始日

・市区町村において決定されます。(可能な限り迅速な支給開始を目指します)

・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内です。


詳しくは、以下の総務書HPをご参照下さい☆彡

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html?fbclid=IwAR1oc3rXtwCcAMpw7fOV1W8lZW0Sem4qDPxL2LMg_IfG0j5TbKe5SQ_ztYY

オゾンの力

2020/4/21

昨年11/6のブログ11/7のブログで、防災フリーBOXという商品を紹介させていただきました☆彡

いつもお世話になっている、この商品をご紹介いただいた方から、今回は、新たに、感染予防として、こんな商品を教えていただきました


その名は、ozobarrier -オゾバリア-

~低濃度オゾンの力で、いつでもどこでもプライベート空間を快適に~



ウイルス(インフルエンザ・ノロウィルス)、花粉や微小粒子状物質(PM2.5)。そして気になるニオイ対策など、業務用に使用されることが多いオゾン発生機。

持ち運びできる機器としてご利用いただけることが、このオゾバリアの特徴とのこと。


この時期、なかなか反響があります、とのことでした。

金額は18,000円(税別)


そして、新型コロナウィルスに効きますか?との質問には、

新型コロナウィルス仁対してオゾバリアが有効であるデータはございません。ただし、当製品はSARSやMARS、インフルエンザに対しては効果があることは実証実験で立証されております。

と、ホームページには公開がされていました。


もし、ご興味のある方がいらっしゃいましたら、よろしければ一度ホームページのぞいてみて下さいね。

https://ozobarrier.jp/

資金繰り対策

2020/4/20

新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、資金繰りが急激に悪化する企業が増加しています。

そこで、今日のブログでは、毎月の支払いに優先順位を付け必要資金を確保する準備を!と題して、一般的な「資金繰り対策」について、簡単にお伝えしたいと思います。


1.支払いに優先順位をつける

まずは直面する支払いを洗い出し、優先順位を付け、優先度の高いものから支払うようにします。

例えば、優先順位の高いものとしては、①支払手形の期日支払い、②従業員の給料、③仕入代金(買掛金)の支払い・・・などがあります。

一方で、④家賃・水道光熱費・保険料などの毎月の支払経費、⑤税金・社会保険料、⑥借入金の利息や元本返済などは、期日の延長や、猶予などの交渉も可能な場合があると考えられます。


2.当面の必要資金を計算し、不足分はすぐに現金化できるものを集める

優先して支払う金額を明確にしたら、集められる資金を確認しておきます。例えば、融資の実行までには日数がかかりますので、手元にある現金化しやすいものを把握しておきます。

例えば、①定期預金・積金の取り崩し、②経営者の個人資金の会社への貸し出し、③共済や生損保の貸付制度の利用 などです。


3.急場をしのいだら次の資金繰りを考える ~支援策の活用~

次に公的な支援策など今後の資金繰り対策を検討します。支援策には、融資など「返済が必要になるもの」と、助成金など「返済が不要なもの」があります。


4.返済が必要になる資金繰り策(融資・信用保証等)

公的融資や信用保証を活用した資金繰り策を検討する。(新型コロナウィルス感染症特別貸付、セーフティネット保証(別枠保証)、危機関連保証(別枠保証)など)


5.返済のいらない資金繰り支援策(助成金等)

①雇用に関する助成金(雇用調整助成金など)

②事業を継続するための補助金(ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金など)


それぞれの詳しい内容については、「事務所通信」として、ご希望の方には無償で提供をさせていただきます。ご希望の場合は、お気軽に弊所までお申し付けいただければと思います。

久しぶりの公園

2020/4/19

この週末は、約3週間ぶりに、家族の住んでいる名古屋の自宅に戻ってきています。

自宅に戻るためとはいえ、不要不急の外出自粛の中、悩んだ末の帰宅でした。


今日は久しぶりに、子どもたちと、近所の公園へ。

少しの時間でしたが、テニスやキャッチボールを楽しみました。


そこで、こうした当たり前の生活ができることが、いかに有難いことかを、考えていました。


好きなスポーツが楽しめたり・・・

美味しいものを食べに行けたり・・・

旅行に行けたり・・・

好きなアーチストのライブに行けたり・・・

家族や友達と外に出かけたり・・・

学校に行けたり・・・

普段通りの仕事ができたり・・・


今まで普通だと思っていたことができない世の中になって、

はじめて、こうしたことができることの有り難みが分かるものなのですね。


適切な表現ではないかもしれませんが、

コロナウィルスが収束したあとの世の中。

普段通りの生活ができることに幸せを感じることができる、そういう世の中になっているのではないか。そんな風にも思いました。


先日、FMラジオでDJの方が言っていました。

『今こそ、ONE TEAM で乗り切りましょう』と。


しんどい日々が続きますが、家族のため、自分のため、まわりの大切な方々のため、今は我慢が必要ですね。

私も、改めて、今自分にできることを考え、明日からも行動していきたいと思います。

観光業界への影響(日経ビジネスより)

2020/4/18

日本全国に「緊急事態宣言」が出され、新型コロナウィルス感染症の経済活動への影響は、計り知れないほどのものとなってきています。

そして、とりわけ、私の前職である観光業界へもとてつもなく大きい影響が出ています。

そうした中、先日の日経ビジネスに、今後の観光業界において『目の前の危機に対応しながら、将来に向けてどんな手をうつべきなのか、星野リゾートの星野佳路代表に聞いた。』との記事が出ていました。


観光業へのダメージと今後の回復について、星野代表は、

『まずは、国内の感染拡大の収束が重要だ。ここがクリアできると国内の旅行市場は少しずつ戻る。その後、ワクチンや治療薬ができればインバウンドが戻ってくる。』と、述べられています。


緊急事態宣言はGW明けまで続き、例年であれば、国内・海外旅行にでかけるGWも、今年は自粛をせざるを得ない状況となっています。


記事の後半で、星野代表は次のようにも述べられていました。

『自粛が長期になるとストレスが高まり、解放感を求める人は増える。密閉、密接、密集を回避する旅をつくることができれば、旅行業は大事な役割を果たせる。これまでにない市場セグメントができる可能性もあり・・・(以下省略)』と。


日本の誇る観光業界が、コロナウィルスの危機を乗り越え、新たなステージにたって、今まで以上に魅力あふれる業界となっていくこと、心から祈念しています。


※参考文献:日経ビジネス 2020.04.06 15P 一部引用

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手等の取扱

2020/4/17

昨日(4月16日)の日本経済新聞朝刊にこのような記事がありました。


記事のタイトルは、

『手形不渡り猶予へ 全銀協 コロナ禍で特別措置』


記事には、『全国銀行協会は新型コロナウィルス感染症は新型コロナウィルスの感染拡大で資金繰りに苦しむ企業を対象に、手形や小切手の不渡り処分を当面、猶予する。約束した期日までに資金を用意出来なくても「不渡り」扱いしない。』と、記載がされていました。


こうしたなか、金融庁・日本銀行から、「新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、事業者の資金繰り支援のため、手形・小切手等の取扱いに関して」の指針が正式に公表されました。


公表された取り扱いは、

「新型コロナウィルス感染症の影響により、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取引ができるようにすること。」を、預貯金取扱金融機関へ要請をするとしたもの。



『手元資金の薄い中小企業は、仕入れ代金などの支払いを数ヶ月先に延ばす手形の利用が多い。』といわれています。

この手形には、『資金不足により支払期日までに決済ができない「不渡り」を起こすと、銀行間で情報を共有する。半年以内に再び不渡りを起こすと銀行が取引を停止し、資金が回らなくなり事実上、倒産に至る。』とした特徴があります。


そこで、『現時点で不渡りの件数は増えていないものの、今後の増加に備えて予防策を用意する。』趣旨のもと、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた、事業者の資金繰り支援の一つとして、この措置が講じられました。


緊急事態宣言が全国が広がるなか、京都でも明日から、休業要請がはじまります。

多くの中小企業・個人事業主の方に影響が及ぶ中、今後も、こうした多くの救済措置が講じられることを願っています。


※参考文献:日本経済新聞 朝刊 2020年4月16日(木) 9面 一部引用 

手荒れケア

2020/4/16

今日のブログは少し話題を変えまして・・・


実は私、結構、冬場は手があれるのです。。

(家庭では、水洗いもぜんぜんしないのに・・・汗)


ところが、今年は、春になっても、手荒れがなおらない。。ましては、よりカサカサに。。


理由は、そう、新型コロナウィルス感染症で、例年以上に、丁寧に手を洗うからですよね・・・

つらいなあと思っていましたら、先ほど、FMラジオでも、流れていました。

「ただでさえ、乾燥しているのに、水気がなくなって、手がカサカサで紙がめくれないですよねー」と。


ところで、そんな私、昔から愛用しているハンドクリームがあるのです。

それが、コレ!!

小豆島産のオリーブ園オリーブハンドクリームです!!


前職の旅行会社勤務時代、小豆島に添乗で行った際に、購入したオリーブハンドクリームがとってもよく私の手にあったのがきっかけで、それから、毎年通販で購入しているのです。


まだまだ今年は、オリーブハンドクリームが手放せない日が続きそうです(笑)

よし、明日からも頑張ろうと思います。

新型コロナウィルス感染症 相続税の申告期限の延長について

2020/4/15

新型コロナウィルス感染症の影響による申告期限・納付期限の延長・・・

法人税等の延長措置については、先日4/13のブログでお伝えをしましたが、相続税の申告・納付期限の延長手続についても、本日、国税庁から公表がされました。


その内容は以下の通りになります。


(1)どのような場合に個別延長が認めらるか・・・

○新型コロナウィルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付できないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

○このやむを得ない理由については、新型コロナウィルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウィルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。

・体調不良により外出を控えている場合

・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合

・感染拡大により外出を控えている場合

○また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付延長の取り扱いが認められます。

○なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続人等の申告期限等は延長されませんので、ご注意が必要です。


(2)個別延長の場合の申告・納付期限について・・・

○新型コロナウィルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。

○つきましては、相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行って下さい。


(3)その他の相続税に係る各種申請や届出なども、新型コロナウィルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととされています。


詳しくは、以下の国税庁FAQにまとめられています。ご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf

小規模企業共済制度の「特例緊急経営安定貸付等」について

2020/4/14

新型コロナウィルス感染症の影響による資金繰り対策の一つとして、「小規模企業共済制度」の一時貸付制度の活用については、以前、3/25のブログでもお伝えしました。

そして、今回、新たな対策として、小規模企業共済制度の「特例緊経営安定貸付等」が、経済産業省から公表されましたので、お伝えをさせていただきます。

(小規模企業共済制度については、昨年10/17のブログをご参照下さい。)


特別緊急経営安定貸付とは?

経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに支障をきたしている小規模企業共済の契約者に対して、(独)中小企業基盤整備機構が経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度 です。


新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた特例措置

新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより売上が減少した小規模企業共済の契約者に対し、緊急経営安定貸付の貸付利率の無利子化据置期間の設定、償還期間の延長などの貸付要件の緩和を実施します。


【ご利用いただける方】

新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の貸付資格を有する契約者の方

【貸付限度額】 2,000万円(ただし、契約者が納付した掛金の総額の7~9割の範囲内)

【貸付利率】 無利子

【償還期間】 貸付金額500万円以下の場合は4年、貸付金額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む。)

【償還方法】 6か月ごとの元金均等割賦償還

【担保、保証人】 不要


このほか、「共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除」や「掛金の納付期限の延長等」についても、特例措置が設けられています。

詳しくは、以下の経済産業省の支援パンフレットをご参照下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf(P25.26)


なお、具体的な手続きなどは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が準備をしておりますので、公表され次第ご案内をさせていただきます。

新型コロナウィルス感染症 法人税等の申告期限の延長について

2020/4/13

4月も中旬。

新型コロナウィルス感染症の影響が広がる中ではありますが、3月決算法人の決算時期も近づいてきました。


新型コロナウィルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえると、これから申告期限を迎える法人の中には、期限までに申告等が困難な方々も多いものと考えられます。


そこで、本日のブログは、法人の申告期限や納期限の延長手続についてお伝えします。


(1)法人の個別延長について・・・

○新型コロナウィルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

○このやむを得ない事情については、法人の役員や従業員等が新型コロナウィルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のようなケースも考えられます。

①体調不良により外出を控えている方がいること。

②平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。

③感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務等をしている方がいること。

④感染拡大防止のため外出を控えている方がいること。

○また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。


(2)個別延長の場合の申告・納付期限について・・・

○新型コロナウィルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。

○つきましては、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行って下さい。


(3)その他の法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出なども、新型コロナウィルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととされています。


詳しくは、以下の国税庁FAQにまとめられています。ぜひ、ご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

むしやしないさんのミラクルケーキ

2020/4/12

昨年の10/15のブログと、10/27のブログで紹介をさせていただいた、京都の一乗寺にあるパティシエ「むしやしない」さん。


楽しみにしていた、ミラクルケーキが、名古屋の我が家に届きました~


見てください!!

この美味しそうな、かわいいケーキ。

10/15のブログでもお伝えをしましたが、この「むしやしない」さんの鵜野友紀子シェフは、世界で唯一の豆乳パティシエさんなのです。


そこで、今回、新型コロナウィルス感染症で外出自粛が続く中、

「家で過ごすご時間が多くなり退屈になりがちな毎日に少しでも楽しみが増えてほしい」特にアレルギーなどの食事制限がある方は食べられるものが限られてしまうのではないか?

との、シェフの思いのもと、この自宅用のおやつセットをお作りになられたのです。


私が注文したのは、「ミラクル*プディング(プレーン・ショコラ・パンナコッタ)」と「ミラクル*ブラウニー(りんご・くるみ使用)オレンジ」の焼き菓子セット。


シェフの暖かいメッセージカード付きの、

期待通りの美味いケーキに、妻も子どもも大喜びでした!


暗いニュースに沈みがちな毎日ですが、ミラクルケーキで、家族みんな元気が出ました。


この、「おうちで楽しむお手軽セット」は、以下のリンクからご注文いただくことができます。もしよろしければ、ぜひ、チェックしてみて下さいね☆彡

https://648471.com/miraclemenu/set.html

#おうちで楽しむ648471


むしやしないさんの情報はコチラです↓↓☆彡

豆乳・アレルギー対応ケーキなら京都・一乗寺のむしやしない

~豆乳パティシエだからできる美味しい&ヘルシー~

住所:京都市左京区一乗寺里の西町78

TEL/FAX:075-723-8364

営業時間:朝10時半~夜7時半

定休日:月曜日(祝日の際は営業し、翌日は休業)

駐車スペース:2台

HP:https://648471.com/(このホームページの「リンクページ」からもアクセスできます)

Instagram:@mushiyashinai_648471

Twitter:@648chanel

生活支援臨時受給金(仮称)の詳細が発表されました。

2020/4/11

相次ぐ、緊急事態宣言・・・

本当はこの週末名古屋に戻ろうと思っていたのですが・・・外出自粛要請のなか、京都の事務所からブログをお届けします。


新型コロナウィルス感染症緊急経済対策の一つである、生活支援臨時給付金(仮称)の詳細が、昨日、総務省から発表されました。

4/9のブログもご参照下さい)


<制度の概要>

感染症の影響を受け収入が減少し、事態収束も見通せずに日々の生活に困窮している方々に対し、迅速に、手厚い、思い切った支援の手を差し伸べる観点から、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために臨時の支援を行う施策です。


■事業の実施団体:市区町村

■給付対象

世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、

(1)新型コロナウィルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯

(2)新型コロナウィルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税世帯(※)の2倍以下となる世帯

※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準とみなします。

・扶養親族等なし(単身世帯)10万円

・扶養親族等1人 15万円

・扶養親族等2人 20万円

・扶養家族等3人 25万円

(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指します。

(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。

■給付額 1世帯あたり30万円

■給付金の申請と給付の方法

・収入状況を証する書類等を伏して市区町村に申請(申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請も検討されています。)

・給付金は原則として本人名義の銀行口座へ振り込み。

■給付開始日 市区町村において決定(本日現在はまだ未決定。迅速な給付開始日を目指すとされています。)


詳しくは、以下の総務省のサイトをご参照下さい。

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

雇用調整助成金の申請書類が大幅に簡素化されました

2020/4/10

本日、私の自宅のある愛知県にも、独自の「緊急事態宣言」が発令されました。

そして、京都も「緊急事態宣言」対象に追加要請をしたというニュース・・・

本当に広がってきました・・・。


そして、本日「雇用調整助成金」の申請手続きが大幅に緩和されたとの情報がありました。簡単にお伝えしたいと思います。


・新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化されます。

・事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化が図られます。


<ポイント>

(1)記載事項が約5割削減されます。(73事項→38事項に削減)

・残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載が不要になります)

・自動計算機能付きの様式の導入により記載事項を大幅に削減

(2)記載事項が大幅な簡略化されます。

・日ごとの休業等の実績は記載不要に(合計日数のみで可)

(3)添付書類は既存書類で可能となります。

・生産指標→「売上」が分かる既存の書類で可

・出勤簿や給与台帳がなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可


さらに、『申請から支給までの期間を現在の2か月程度から1か月程度に短縮することを目指す』との報道もあります。(読売新聞オンライン・ニュース>政治面より引用)


引き続き、最新の情報入手につとめ、皆様にお伝えをしていきたいと思います。


※詳しくは、以下の厚生労働省のサイトをご参照ください。

厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html

・報道発表資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620640.pdf

・特例の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620641.pdf

・特例の詳細 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf

・簡素化について https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620643.pdf

中小企業と家計向けの給付制度について(日経新聞より)

2020/4/9

本日のブログは、先日の「緊急経済対策」で発表されました、中小企業と家計向けの給付制度についてお伝えしまたいと思います。

以下、日経新聞(4月8日朝刊)の情報を引用し、簡単に要点をまとめましたので、ご参考にしていただけましたら、幸いです。


<中小・個人事業向け給付>

要件:売り上げが前年同月比50%以上減少していること経費を差し引いた利益ではなく、売上高そのものが対象)


売り上げ減少の証明方法

・事業者が自ら作成する必要があります。

・フォーマットは特に決まっていません。(納税の「青色申告」で提出する売上台帳や現金出納帳などが想定されます。)


金額中堅・中小企業(資本金10億円未満) 最大200万円

個人事業主・フリーランス 最大100万円

減収分の12か月分が補てんされます。


総額23,000億円超 支給先130万事業者を想定

申請方法:オンライン中心

受け付け事業を受託した民間企業がシステムを整備し、事務局を設けます。

申請時期:5月中を見込みますが、現在はまだ未確定です。


家計向け給付>

要件:2~6月のいずれかの月収を新型コロナウィルスの発生前と比較をし、以下の1又は2の世帯に該当することが要件となります。

1.住民税が非課税となる水準まで減少した世帯

2.収入が半分以下となり、住民税非課税水準の2倍以下になった世帯

所得減少の証明方法

・個人で収入減少を証明する書類を市町村に提出して自己申告をする必要があります。


給付基準:家族構成によって変わってきます。

例えば・・・

・単身の会社員:年収換算で100万円の水準(月収8.3万円)まで落ち込むか、収入が半減したうえで年200万円(月収16.6万円)まで減った場合

・会社員と専業主婦、子ども1人の家庭(3人家族):年収205万円(月17万円)に減るか、収入が半分以下に減り、年410万円(月34万円)を下回る場合 が、該当すると予想されます。

月収の年収ベースへの換算や、扶養家族などの条件を考える必要があります。


申請方法:郵送やオンラインでの申込みもできるようにする方針です。

申請窓口:各市町村となります。


いずれの制度も申請手続きや証明方法が煩雑であることが課題であり、今度、『政府は条件の目安となる月収を示すなど、一般の方でも判断がしやすくなるような工夫が求められる。』と記事には記載がされています。


今後、さらに詳しい情報が確認できましたら、随時お伝えをしていきたいと思います。


※参考文献:日本経済新聞 2020年4月8日朝刊 2面 一部引用・参照

中小企業のテレワーク等のための設備投資の支援について

2020/4/8

本日は、新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税務上の措置のうち、

「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」についてお伝えします。


中小企業のテレワーク等のための設備投資を支援します

・中小企業者等が、テレワーク等のための設備の取得等をした場合に、中小企業経営強化税制の適用を受けることができるようになります。

・具体的には、以下の設備について、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をした場合に、設備の即時償却又は設備投資額の7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除をすることができます。


テレワーク等のための設備投資が対象となります。

遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備

*機械設備 *工具 *器具備品 *建物付属設備 *ソフトウェア


詳しくは下記リンクからご確認いただけます。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure4.pdf


対象となる資産、経営力向上計画の認定については、中小企業庁のウェブサイトをご覧下さい。

(中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

緊急経済対策に盛り込まれた主な税制上の措置について

2020/4/7

新型コロナウィルス感染症・・・ついに緊急事態宣言が出されましたね。

それに伴い、本日、「緊急経済対策」が閣議決定されました。

そこで、「緊急経済対策」に盛り込まれた、主な税制上の措置についてお伝えをいたします。


主な論点は以下の3点です。

(1)中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置

○厳しい経営環境にある中小事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとされます。


(2)消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例

○新型コロナウィルス感染症の影響により、事業者の一定期間(一か月以上)における売上げが、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合、課税期間開始後における消費税の課税選択に係る適用の変更を可能とする特例が、設けられました。

○事業者の実情に応じた対応を可能とするため、課税事業者を選択した場合の2年間の継続適用要件等は適用しないとされました。

①現行 課税選択等については、課税期間の開始前に届出が必要

→ 特例 課税期間の開始後の申請による適用の変更が認められます。

②現行 課税選択を行った場合は、2年間の継続適用が必要

→ 特例 翌課税期間に適用を取り止めることが認められます。


(3)特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税

○公的金融機関や民間金融機関が、新型コロナウィルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税が非課税とされます。


詳しくは以下のリンクからご参照いただけます。

財務省資料:https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf

総務省資料:https://www.soumu.go.jp/main_content/000681224.pdf

確定申告期限の柔軟な取扱いについて

2020/4/6

新型コロナウィルス感染症・・・

いよいよ緊急事態宣言も出すとの明言がされましたね・・・

とにかく、国民が一丸となって、この難局を乗り越える。その覚悟が必要。そのように思います。


さて、こうした中、確定申告期限の柔軟な取り扱いについて、本日、国税庁から発表がありました。


【確定申告期限の柔軟な取り扱いについて】

昨今の新型コロナウィルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとされました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取り扱いがなされます。


【4月17日以降の申告相談について】

4月17日(金)以降の申告相談につきましては、原則として、事前予約制となります。

(感染リスク防止により一層配慮した形で行われることとなります。)


詳細は、以下の国税庁リンク先からもご確認いただけます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf


ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。

今日は一日片付けを

2020/4/5

昨日から一転・・・今日はいいお天気ではありましたが、京都は少し肌寒い一日でした。


そんな私は、今日は、一日、事務所で、片付けを・・・

確定申告期間中・・・散らかしっぱなしになってしまった部屋を(笑)

整理整頓していました。


そう、この写真の

前職でお世話になった事務所の皆様からいただいた開業祝いのパンチ(昨年8/26のブログ参照)と、1月に購入した「P-TOUCH CUBE」(1/26のブログ参照)で、

お客様に返却する確定申告書を整理!


新型コロナウィルス感染症で・・・本当にいつもとは全く異なる春・・・

でも、先日、ラジオで、ある大学教授がいっていました。

「明けない夜はありません」


その言葉を信じて、私も今できることを一つ一つ頑張っていこうと思います。


これからも京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。

新型コロナウィルス感染症 生活資金でお悩みの方へ②

2020/4/4

今日は暖かないいお天気の土曜日でした。

例年ならお花見に、という時期なのですが、今年は仕方ないですね・・・

そんな中、今日の夜のNHKBSプレミアムで、事務所から徒歩範囲にある、「総本山醍醐寺」の桜が、放映されていました。

この写真はその一コマです。

醍醐寺は、京都を代表する桜の名所です。

皆様、ぜひ来年は醍醐寺へお花見にいらしてくださいね。


さて、前置きが長くなりましたが、今日は昨日の続き。

社会保険協議会の特別貸付制度の二つ目「総合支援資金」についてです。


(以下、社会福祉法人 全国社会福祉協議会のホームページからの引用です。)

特別貸付の概要

主に失業された方向け(総合支援資金)

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

■対象者 新型コロナウィルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

※従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。

※新型コロナウィルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額

・(二人以上)月20万円以内

・(単身)月15万円以内

貸付期間:原則3月以内

■据置期間 1年以内

※従来の6月以内とする取扱を拡大。

■償還期間 10年以内

■貸付利子・保証人 無利子・不要

※従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和。

■申込先 市区町村社会福祉協議会


注 原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。

今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。


詳しくは、以下の全国社会福祉協議会のホームページをご参照下さい。


※引用ページ:社会福祉法人 全国社会福祉協議会 ホームページ

https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf

新型コロナウィルス感染症 生活資金でお悩みの方へ①

2020/4/3

日に日に感染者が増えていく・・・いやなニュースばかりですね。

気持ちだけでも明るく!と、事務所近くの集会所に咲いている桜の写真をアップします。

さて、今日と明日の二回に分けて、新型コロナウィルス感染症の影響により、生活資金でお悩みの方への、社会福祉協議会の特別貸付制度についてお伝えしたいと思います。


まず、本日は、緊急小口資金制度についてです。


(以下、社会福祉法人 全国社会福祉協議会のホームページからの引用です。)

特別貸付の概要

主に休業された方向け(緊急小口資金)

緊急かつ一時的に生活の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。

■対象者 新型コロナウィルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯

※従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。

※新型コロナウィルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額

・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内

・その他の場合、10万円以内

※従来の10万円以内とする取扱を拡大。

■据置期間 1年以内

※従来の2月以内とする取扱を拡大。

■償還期間 2年以内

※従来の12月以内とする取扱を拡大。

■貸付利子・保証人 無利子・不要

■申込先 市区町村社会福祉協議会


明日は、総合支援基金について、お伝えします。


※引用ページ:社会福祉法人 全国社会福祉協議会 ホームページ

https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf

新型コロナウィルス感染症 補助金情報(京都)

2020/4/2

今日はいいお天気の一日ですね。

新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の方向けに、京都市から、補助金・助成金の支援が発表されましたので、お伝えします!


【京都市観光事業者等緊急支援補助金】

新型コロナウィルス感染症の拡大によって、観光関連産業をはじめ、市内の中小企業・小規模事業者の経営への影響が強く懸念される状況にあることから、この危機的状況を乗り越えるための取り組みを支援する制度です。

<補助対象者>

次のいずれかに該当する者

1.市内に事業所等の事業拠点を有し、観光客に直接サービスを提供する中小企業者等で、売上高が前年に比べ減少している、または減少が見込まれる者

2.主たる住所を市内に設けている、若しくは、団体の構成員の半数以上が市内に事業所等を設けている観光関連の業界団体

<補助対象事業>

1.安心安全を確保する取組(例:施設の消毒や清掃 等)

2.危機的状況を乗り越える取り組み(例:販促用チラシ作成 等)

3.事業継続のための取組(例:従業員のスキルアップ研修 等)

<補助率・補助上限>

1.補助率:事業実施に係る経費の3/4

2.補助上限:30万円

<対象実施期間>

令和2年4月1日(水)~令和2年5月31日(日)


詳細は、以下のページをご参照下さい。

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000267619.html


【中小企業等新型コロナウィルス対策緊急支援補助金】

<補助対象者>

次の1から3をすべて満たす中小企業・小規模企業等

1.京都府内に主たる事務所を有すること

2.新型コロナウィルス感染症の影響により売上が減少していること

3.中小企業応援隊員のコンサルティングを受けていること

<補助対象経費>

新型コロナウィルス感染症への対応として行う設備導入や事業継続・売上向上につながる取組等に必要な経費

<補助率・補助上限>

小規模企業:2/3(上限200千円)

中小企業:1/2(上限300千円)

<受付期間>

令和2年3月27日(金)~令和2年4月30日(木)まで


詳細は、京都府のホームページをご参照下さい。

http://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/coronahozyokin.html


ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせ下さい。

どうぞよろしくお願いいたします。

鉄板BISTRO Laugh~ラフ さん

2020/4/1

今日から4月ですね。


沈みがちなニュースが続く中ではありますが、、4月最初のブログは、明るい気持ちでいきたいと思います。


今日のブログは、祇園四条にある「鉄板BISTRO Laugh~ラフ」さんのご紹介です。

『本物の味をリーズナブルに』をコンセプトにされている「鉄板BISTRO Laugh~ラフ」さん


店名の由来の通り、お客様に笑顔になっていただくというコンセプトのもとに、この道20年以上のシェフが手をつける料理を、大変お手頃な価格で、味わうことができます。


前から行きたいと思っていたのですが、昨日のランチにようやく行くことができました。


実は、ランチタイムには、全メニューに大満足のビュッフェ(前菜・スープ・デザート・サラダ・ランチ)がついているのです。

昨日は、ちょっと豪華に「はらみステーキランチ」をいただき、そして、もちろんビュッフェも大満喫させていただきました。


店長の快いご対応のもと、明るい店内で、きっと満足の時間を過ごせると思います。

京阪の祇園四条駅からほど近くにある「鉄板BISTRO Laugh~ラフ」さん。


今度は、ディナーに行きたいと思っています。

皆様もぜひ!近くにお越しの際は、ぜひ、お立ち寄りくださいね~。


【お店の情報はコチラです↓↓】

鉄板BISTRO Laugh~ラフ

京都市東山区富永町146 SAKIZO縄手ビル3階

TEL 075-286-7323

営業時間 11:30~14:30(LO) 17:00~22:00(LO)

京阪電車 祇園四条駅から徒歩すぐです。