怒濤の2020年も、半年が過ぎました。
さて、そんな、本日6月30日。
いつも勉強会でお世話になっている、
株式会社BarcaFiore カラダ香草舎の小林さんから、楽しみにしていたものがーー。
それは・・・
古の香りでおもてなし茶時間を。
『大和当帰のKAIFUKUラテ -葉酸プラス-』
と、
香りのチカラをあなたの日常にお届け。
『すやすやBeautyアロマボディジェル ソアン』
こんな素敵なラッピングをしていただき、愛知県の自宅に届きました。
妻からは、早速、「いい匂いがするよーー」と喜びのLINEがありました。
心身のバランスを共に考え、和らぐ香りの体験を。
を、コンセプトにされている、
カラダ香草舎さん。
神戸で
・お客さまだけの「香り」を提供すること
・「香り」を日常へ手軽に取り入れるためのモノ・コトの提供を得意とし、
製品開発と販売、体験教室をされています。
皆様も、よろしければぜひ。
一度、ホームページをのぞいてみてくださいね!
↓↓↓株式会社BarcaFiore カラダ香草舎さんのウェブサイトはコチラです☆彡
今年も、半年が過ぎようとしていますね・・・
この半年は、、まさに、、新型コロナ一色の日々・・・異例の六ヶ月でしたね。。
確定申告の期限も延長になり・・・
さて、そんな中、先日の日経新聞に、
『スマホ確定申告 3.8倍の47万人』
との見出しの記事が出ていました。
『新型コロナの感染拡大の影響に加えて、利便性の向上も大幅増に寄与したとみられる。』
と、記事にはありました。
持続化給付金の手続きもスマホで行うことができますし、
今後も、こうして、ますます手軽に、税務申告の手続きも、納税者の方々の利便性が向上していけばいいですね☆彡
6月も明日まで!がんばりましょう!!
※出典:日本経済新聞 2020年6月27日 36面 一部引用
早いもので6月もあと三日・・・
さて、本日のブログは、昨日に続いて、「持続化給付金の支援対象拡大について」
今日は、要件や必要資料などについてお伝えします。
[1]主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
(業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります)
対象者の要件・必要書類は以下の通りです。
要件 以下の要件を満たす事業者が対象となります。
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、
雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、
今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
必要資料 申請時には、以下の書類を提出してください。 ※赤字分が追加
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3) (1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
③支払があったことを示す通帳の写し
※①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
[2]2020年1月~3月の間に創業した事業者
創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象
例 今年2月に創業し、6月を対象月として申請する場合 ※対象月は4月以降から選択
2月40万円 3月60万円(月平均 50万円)
4月30万円 5月30万円 6月20万円(対象月)
創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認いたします。
※参考文献:経済産業省ウェブサイト 一部引用
6月12日に第二次補正予算案が成立してから半月・・・持続化給付金の支援対象拡大について、正式に公表がされました。
週明け6月29日から、新しく対象になった方の申請がはじまります!
そこで、今日と明日のブログで、簡単に内容をお伝えしたいと思います。
まず、今日は、新たな対象者・給付額・申請方法などについて。
(以下、経済産業省のお知らせより引用)
この度、これまで対象となっていなかった、以下の事業者を新たに対象とします。
[1]主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
[2]2020年1月~3月の間に創業した事業者
どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件です。
従来の申請と比べて、ご提出いただく書類が変わります。
給付額
[1]最大100万円
(式)前年の収入(※)-(対象月の収入(※)✕12ヶ月)
※業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります。
[2]中小法人等 最大200万円、個人事業者等 最大100万円
(式)今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数✕6-対象月の売上✕6
申請方法、申請開始日
新たに対象となった方の申請は6月29日より受付開始
申請は、WEB・スマホから電子申請
(全国に設置した申請サポート会場でも申請が可能)
※従来よりも、審査に時間を要することが想定されます。
※審査の結果、給付要件を満たさない場合には給付できません。
明日は、要件や必要資料などについてお伝えをさせていただきます。
※参考文献:経済産業省ウェブサイト 一部引用
実は、私、
自他ともに認める、運動不足・運動音痴で(笑)
なのですが・・・
先日よりはじめた習慣があります!
それは・・・
はい、「スクワット」です~~~笑
実は、ちょうど約一ヶ月前に目を通した日経新聞で、
「スクワットの習慣をはじめてみよう~」との記事が出ていたのです。
自宅で、3分間でできる、おすすめトレーニングーーーとの記事で。
1日に20回 そして、1日おきに行えば良いとの文言に。
「これなら出来るかな??笑」と、頑張って始めてみました~
と、いうことで、まもなくで一ヶ月。なんとか続いています。
このように↑ エクセルで管理をしております( ̄∇ ̄)
これからも健康な毎日を過ごすことができるよう、
よし!頑張って続けていきたいと思います。
※参考文献:日本経済新聞 2020年5月28日(木)A11面 一部参考
待ちに待った、プロ野球が開幕してから間もなく一週間ですね。
さらにもう少ししたらJリーグも開幕!
そんな中、先日の日経新聞にこんな記事が出ていました。
記事の見出しは
『Jクラブに投資 追い風?
親会社からの損失補償、非課税に 高年俸選手 獲得しやすく?』
中身を読んでみると・・・
『…前略… プロ野球球団の親会社に認められている優遇がある。年度に生じた額を上限に、球団の欠損金を埋める補填や貸付金が損金と扱われ、非課税となるもので、1954年に国税庁の通達がなされている。今回、これと同じ扱いがJリーグの親会社にも認められた。』
『球団が大幅な赤字でもぐらつかない一因は、親会社からの補填が見込めるからとされる。これからはJリーグのクラブも同等の恩恵にあずかれそうだ。』
このような国税庁の通達があったのですね…。
そこで、調べてみると・・・
国税庁ホームページで、見つかりましたーーー
通達の中身は・・・↓↓↓
職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について
一 親会社が、各事業年度において球団に対して支出した金銭のうち、広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は、これを支出した事業年度の損金に算入するものとすること。
二 親会社が、球団の当該事業年度において生じた欠損金(野球事業から生じた欠損金に限る。以下同じ。)を補てんするために支出した金銭は、球団の当該事業年度において生じた欠損金を限度として、当分のうち特に弊害のない限り、一の「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うものとすること。
(以下、省略)
この通達が定められてから、65年以上の歳月が過ぎ、
時代も変わり、
この規定が、Jリーグのクラブにも認められたとのことが、今回の新聞の記事。
もしかすると、、
こんな税制があるから、大きな投資ができるんやなあ との豆知識を頭に置きながら、
プロ野球やJリーグのJリーグを見ると、
今までとは少し違った視点から、楽しむことができるかもしれないですね。
出典:日本経済新聞 2020年6月25日 39面 一部引用
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/540810/01.htm
先日、お客様への請求書を発行するための切手がなくなったので、
記念切手を購入。
その記念切手はコレ
「国宝シリーズ 建築物」
すると、なんとその中に
事務所のある京都市伏見区醍醐の、
「醍醐寺五重塔」の切手がありましたーーー。
(写真の一番右上の切手です。拡大してご覧になって下さい・・・)
事務所からも歩いてすぐにある醍醐寺。
私が通っていた醍醐小学校もすぐ近く。
この醍醐寺は世界遺産でもあり、
桜の名所でもあります。(4/4のブログ参照)
このような歴史的構築物の近くで生まれ育ったことを
切手をみて…笑 改めて、実感
皆様、コロナが落ち着いたら、ぜひ、
京都の醍醐寺に遊びにきてくださいね。
今日は、お客様と一緒に、
近くの金融機関に同行。
そのお客様より、
先日、
とっても美味しそうな天津甘栗を
いただきました~
いつも本当に有り難うございます。
新型コロナは、
お客様に大きな影響を与えていますが、
これからも、出来る限りのサポートを、
誠心誠意務めさせていただきます。
この度、
本日発売の「週刊金融財政事情 6/22号」に、取材協力をさせていただきました。
内容は、
『ポストコロナの経済財政運営』について。
例えば・・・
・足元の中小企業はコロナ禍において、どんなことを考えているのか
・営業継続をあきらめてしまう、しまいそうな企業の特徴
・各種給付金は足りているのか、ないし、足りていない企業の財務的特徴
・給付金、セーフティーネット保証、制度融資など資金繰り支援策はスムーズにいっているか
・セーフティーネット保証で断られることはないか
・その他政府に言いたいことがあれば、、、
について、インタビューの取材を受けました。
記事の話しの流れからコメントを掲載いただくことはできませんでしたが、初めての取材。
大変良い経験となりました。
なお、以下は、オンラインサイトURLになります。
よろしければ、ご覧になってください☆彡
https://kinzai-online.jp/node/6473
週刊金融経済事情 2020.6.22 P24~25
新型コロナウィルス感染症の経済活動の自粛の影響もあり、
世界の環境問題が改善されつつあるとのニュースをよく耳にします。
そんな中、先日の日経新聞にこんな記事がありました。
『温暖化ガス、今年8%減へ』
『コロナの感染拡大で世界中で国境をまたぐ移動が制限された。外出の禁止や自粛要請で公共交通機関や自家用車の利用も減った。小売店や娯楽施設が休業し、工場の停止など生産活動も停滞した。…(後略)…』ことなどが要因で、『…(前略)…2020年の温暖化ガス排出量は前年比8%減程度と過去最大の減少額となるのこ見方が強まっている。』と、記されていました。
しかしながら、
『…(前略)…国際的な気候変動対策である「パリ協定」の目標を達成するには今年並みの削減を10年間続ける必要がある。』とのこと。『パリ協定の高いハードルが改めて浮き彫りになった形だ。』と、記事にはありました。
つまり、端的にいえば、温暖化などの現在の環境問題を克服し、持続可能な世の中を作っていくためには、今年のような自粛生活をあと10年も続けなければならないとのこのなのです。
そこで、こうした提言がされていました。
『…(前略)…「このような排出量の急激な削減を10年間続けることは非常に困難」…(後略)…』
『だがコロナを機に取り入れた変化で継続できるものはある。代表的なものはテレワークを使う在宅勤務だ。』
そうですね。。
このコロナ禍では、多くの経済活動が制約され、私たちの生活に甚大に影響をもたらしましたが、その一方で、世界の従前からの環境問題の克服、将来の地球環境を考える上では、何か、一つのきっかけとなるのかもしれない。
記事を読んでこのようにも感じました。
なかなか一言でいうのは難しいですが、
アフターコロナ・WITHコロナ、今できること、これからやるべきことを、しっかりと考えていかなければならない、と、私も、改めて思いました。
※出典:日本経済新聞 2020年6月19日(金) 朝刊 5面 一部引用
いよいよ、待ちに待ったプロ野球が開幕しましたね~~。
ところで、このプロ野球の開幕延期が、
税金にも影響???
今週の「週刊税務通信」に、なかなかおもしろい話しが出ていました。
それは、プロ野球年間シートの、税務の取り扱いについてです。
プロ野球の年間シートを、毎年ご購入されている事業主の方々も多いと思います。
このプロ野球年間シートですが、実は、従業員などの福利厚生目的で購入される場合と、お取引先との接待供応等目的で購入される場合で、税務の取り扱いが異なります。
たとえば、、、前者の場合は、
『3月決算法人の場合、福利厚生目的の場合は、購入日から1年以内に役務提供が行われることから、短気前払費用の取扱い(法規通2-2-14)の適用で2020年3月期の損金算入とすることができる。』とされています。
一方で、後者の場合は、
『…(前略)…各事業年度で支出する交際費等は、別段の定めにより、”接待、供応等のあったとき(措法61の4、措通61の4(1)-12)”』と、定義がなされています。
これは、どういうことかといいますと、
接待供応等目的による、「交際費等」として、計上ができる日は、実際に観戦をした日 となることから、
例えば、現在、無観客で開幕がされた、現在の状況を考えますと、
このような『無観客試合では、接待、供応等があったとはいえない…(後略)…」ことになるのです。
つまり、
『仮に7月中に観客動員での試合が行われた場合であれば、その日の属する事業年度の交際費等の損金不算入の計算対象になる。』とされるので、
『3月決算だけでなく、4月、5月、6月決算法人についても影響を受けることになる。』ことに、注意が必要になります。
少し、難しい話しになりましたが…。
プロ野球ファンの私としては、なかなか興味深い話しでしたので、紹介をさせていただきました。
とにかく!!!
ようやく、「あつもり~(5/26ブログ参照)」のシーズンが到来したことが、うれしい。
少しづつですが、日常が戻り、楽しみも増えきたような気がしますね。
※出典:週刊税務通信3610号 02頁 一部引用
今日は、
毎月参加させていただいている交流会の、
さらに、
昭和47年生まれの、同級生の集まりで、
夜、食事&親睦会に行ってきました。
美味しい焼肉とビールで、
とても楽しいひとときを過ごせました。
次回は、8月。
そこで、幹事にご指名いただきました!
しっかりと大役が務められるよう、
がんばりたいと思います。
今日は、昼から、京都税理士協同組合で、相続税の実務講座を受講しました。
そして、そのあと、夕方から、
前職(旅行会社勤務時代)の上司と、実に退職以来7年ぶりの再開。
いつもお世話になっておっている、祇園四条の鉄板BISTRO Laugh~ラフさん(4/1のブログ参照)で、食事を楽しみました。
当時のこともいろいろと懐かしみながら、お互いの近況報告、これからの人生についてなど、楽しい語らいのひとときを過ごせました。
仕事がかわっても、このような時間をいただけることに心から感謝をするとともに、
これからのさらなる飛躍を誓った時間でした。
本当に有難うございました。
鉄板BISTRO Laugh~ラフ さんの情報はコチラです↓↓☆彡
京都市東山区富永町146 SAKIZO縄手ビル3階
TEL 075-286-7323
営業時間 11:30~14:30(LO) 17:00~22:00(LO)
京阪電車 祇園四条駅から徒歩すぐです。
今日のブログは、昨日ご案内をさせていただいた、
新型コロナウィルス感染症対策 中小企業者等支援補助金
の、申請の流れをお伝えします。
ステップ1
①業種ごとの感染防止予防ガイドライン(内閣官房)をご確認ください。
②街頭がない場合は、京都府が作成した「新型コロナウィルス感染症拡大ガイドライン(例)」を活用して下さい。
ステップ2
○補助金の対象者になるかどうかをご確認ください。
ステップ3
①感染拡大予防ガイドラインの趣旨に沿った事業を行う場合
○事業再出発支援補助金の事業費が10万円以内(消費税を除いた額)の場合
→ 10万円の範囲内で事業費相当額が補助されます。
○事業再出発支援補助金の事業費が10万円以上(消費税を除いた額)の場合
→ 10万円+10万円を越える部分は応援補助金の補助率・補助上限額を適用
②業務改善・売上向上につながる事業を行う場合
○応援補助金の補助率、補助上限額が適用されます。
(昨日のブログをご参照・・・補助率2/3(上限20万円)又は補助率1/2(上限30万円))
※応援補助金で①②の両方の事業を行う場合も、補助金は最大で、小規模事業者等20万円、中小企業者30万円以内となります。
ステップ4
○事業終了後、必要書類をそろえて補助金を申請してください。
(9月15日までに 郵送またはWebでの申請)
★事業を実施し、必要経費の支払を全て終了された後の「事後申請」となります。
申請・相談窓口
京都府事業再出発支援補助金センター
電話番号 075-748-0303(平日9:00~17:00)
詳しくは、以下の京都府ウェブサイトをご参照下さい。
http://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/documents/tirasi.pdf
(上記ウェブサイトを引用・一部抜粋しています。)
京都府から、新型コロナウィルス感染症に関する、新たな補助金制度が公表され、本日より受付が開始されました!
本日は補助金の内容についてお伝えします。
新型コロナウィルス感染症対策 中小企業者等支援補助金
新型コロナウイルス感染症と共存する「新しい生活様式」に対応して事業を再出発されようとする小規模事業者・個人事業者、中小企業者等の皆様の取組を支援します
受付期間
6/16(火)~9/15(火)
補助対象者
京都府内に事業所等を有する、
(1)中小企業者 (2)小規模事業者・個人事業者 (3)商工団体等(4)病院(常時使用する従業員数300人以下) (5)NPO
補助上限額・補助率
中小企業者等事業再出発支援補助金
①感染防止対策
小規模事業者、中小企業者、 商工団体等、病院、NPO
補助上限額 10万円 補 助 率 10/10
中小企業者等緊急応援補助金
①感染防止対策 ②業務改善・売上向上
小規模事業者、 商工団体等、病院、NPO 補助上限額 20万円 補助率 2/3
中小企業者 30万円 1/2
補助対象経費
感染拡大予防ガイドラインの趣旨に沿った感染防止対策や業務改善・売上向上につながる取組に必要な経費の全額又は一部を補助します。
(具体例)
① 「新しい生活様式」に対応した感染拡大予防ガイドラインの趣旨に沿った取組
◆ アクリル板・透明ビニールカーテンの設置
◆ 店舗、オフィススペースや作業場の配置変更等に要する経費
◆ キャッシュレス決済の導入経費
◆ 「新しい生活様式」への対応に向けた社員研修に要する経費
◆ 検温器、マスクや消毒スプレーなど、衛生用備品、消耗品購入費 など
② 業務改善・売上向上につながる取組
◆ 在宅勤務や出張を削減するための設備・ソフトウエア等の導入経費
◆ 宅配やテイクアウトの導入に要する経費
◆ 省エネ型保冷庫等の購入経費
◆ チラシ配布やホームページ改修に要する経費 など
※ 令和2年4月1日(水)から令和2年8月31日(月)までの間に実施されたものに限ります。
明日は、申請の流れについてお伝えします。
詳しくは、以下の京都府ウェブサイトをご参照下さい。
http://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/documents/tirasi.pdf
(上記ウェブサイトを引用・一部抜粋しています。)
蒸し暑い日が続きますね~
皆様、ご体調などは崩されていませんでしょうか??
今日は、先日、新しくご契約をいただいたお客様からのお土産をご紹介!
それはコレ →
そう、もみじまんじゅう。
広島にも営業所があるお客様で、
とっても美味しそうなもみじまんじゅうをいただきました。
しかも!
「大崎上島のレモン」
「瀬戸の柑橘フロマージュ」の、もみじまんじゅう。
今まで食べたことがないもみじまんじゅう!
とても幸せな氣持ちになって、
暑さに負けず。
よし、今週も仕事、頑張れそうです!!!
今日も一日、雨の日曜日でしたね・・・
さて、今日は、先週金曜日に、お世話になっている税理士先生からいただいた観葉植物を紹介。
事務所内に観葉植物、やっぱりイイですね~。癒やされます。
大切に育てたいと思います。
いつも本当に有難うございます。
PS:今、FMラジオで、
あいみょんのマリーゴールドが流れています。
ここちよい~。
また明日からも頑張りましょう!
今日は、一日、梅雨空の日でしたね~。
さて、ブログは、第二次補正予算概要の第二弾。本日は、厚生労働省ウェブサイトで公表された概要をお伝えします。
(以下、厚生労働省ウェブサイトから一部抜粋、引用をしています。)
令和2年度 厚生労働省第二次補正予算案(案)の概要
第1 検査態勢の充実、感染拡大防止とワクチン・治療薬の開発 2,719億円
(1)PCR等の検査体制のさらなる強化
○地域外来・検査センターの設置とPCR・抗原検査の実施 366億円
○検査試薬・検査キットの確保 179億円 など
(2)新型コロナウィルス感染症に係る情報システムの整備
○感染拡大防止システムの拡充・運用等 13億円 など
(3)ワクチン・治療薬の開発と早期実用化等
○ワクチン・治療薬の開発等 600億円 など
第2 ウイルスとの長期戦を戦い抜くための医療・福祉の提供体制の確保 2兆7,179億円
○新型コロナウィルス感染症緊急包括支援交付金の抜本的拡充 2兆2,370億円
○医療・福祉事業者への資金繰り対策の拡充 365億円
○医療用物資の確保・医療機関等への配布等 4,379億円 など
第3 雇用調整助成金の抜本的拡充をはじめとする生活支援 1兆9,835億円
(1)雇用を守るための支援
○雇用調整助成金の抜本的拡充 7,717億円
○新型コロナウィルス感染症対応休業支援金(仮称)の創設 5,442億円
○失業等給付費の確保 2,441億円
○小学校等の臨時休業等に伴う特別休暇取得制度への支援 50億円
○新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成制度の創設 90億円
○中小企業におけるテレワーク導入支援 33億円 など
(2)生活の支援等
○個人向け緊急小口資金等の特別貸付の実施 2,048億円
○低所得のひとり親世帯への臨時特例給付金の支給 1,365億円
○妊産婦等への支援の強化 177億円
○生活衛生関係営業者への資金繰り対策の拡充等 189億円 など
詳しい内容は、以下の厚生労働省ウェブサイトをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/dl/20hosei03.pdf
本日、令和2年度第二次補正補正予算が成立しました。
そこで、経済産業省と厚生労働省の各ウェブサイトで公表された、新型コロナウィルス感染症対策関係の、第二次補正予算の概要を、速報としてお伝えしたいと思います!
まずは、経済産業省ウェブサイトからです。
(以下、経済産業省ウェブサイトを一部抜粋・引用をして記載します。)
令和2年度第2次補正予算のポイント
1.資金繰り対策【10兆9,405億円】
①日本政策金融公庫による実質無利子融資の継続・拡充
②民間金融機関を通じた実質無利子融資の継続・拡充
③資本性資金供給・資本増強支援
④危機対応融資及び資本制劣後ローン
2.持続化給付金【1兆9,400億円】
足下の状況等を踏まえて積み増し
3.家賃支援給付金【2兆242億円】
地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給
4.中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援【1,000億円】
事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を支援
5.中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業【94億円】
中小・小規模事業者からの相談に対応する体制を整備
6.感染症対策関連物資生産設備補助事業【22億円】
抗原検査機器やN95マスク等のニーズが高い物資について、生産設備の整備・増強に係る費用を補助し、国内における供給の拡大を図る
詳しい内容は、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧下さい。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_gaiyo.pdf
明日は、厚生労働省の第二次補正予算案のポイントをお伝えします。
今年は、私が所属している、
近畿税理士会伏見支部の創立40周年の記念すべき年。
そこで、先日、40周年の記念品として、
大変立派な時計をいただきました!
思えば、昨年、税理士登録をして、
そして、近畿税理士会伏見支部の一員に加えさせていただいてから、間もなくで1年。
あっという間の一年でした。
この時計の一秒一秒を…
今という時間を大切にしながら…
これからも、一つ一つの仕事を丁寧に、頑張っていきたいと思います。
今後とも、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願い致します。
今日は、午後から、月に一度のオンライン勉強会。そして、夜は、お楽しみのオンライン懇親会~でした。
はい、そこで、
本日は、サプライズ贈り物シリーズの第三弾!
この勉強会でお世話になっている、
京都・京丹後市の「丹後の発酵工房 元氣堂」さんから、
とても美味しそうな、
「京都・丹後産 黒にんにく 京丹後フルーツガーリック」と「熟成塩」の詰め合わせセットが、昨日、我が家に届きました~~。
連日の、サプライズプレゼントに、妻も大喜び。
半年早い、サンタクロース(笑)が、やってきたような感じです。
まだまだ新型コロナの影響もあり…
さらに、暑さも続き…
の、毎日ではありますが、
この「京丹後フルーツガーリック」で、精力をつけて!!
頑張っていこうと思います。
丹後の発酵工房 元氣堂さんのウェブサイトはコチラです↓↓☆彡
むしやしないさん(6/8ブログ参照)とのコラボセットもご紹介されています。
またまたサプライズの贈り物が!!
愛知の自宅に届きました~~
昨日は、勉強会でいつもお世話になっている、
島根県松江市の
「おつまみ研究所」山善商会様から、
とっても美味しそうな
「珍味」&「純米酒」のセットがやってきました~~~。
おつまみは円満なコミュニケーションのお役立ち食品!!
「おつまみ研究所」様の経営理念は、「おつまみで日本中の家族を円満にする!」
そう、島根県松江市といえば、松江城や宍道湖、そして、出雲大社など、近隣に観光地も多く、日本を代表する温泉もあり、日本海の海の幸も豊富な、魅力あふれる町ですよね~
私も、前職(旅行会社)勤務時代、何度も添乗でいきました。
コロナが収束したら、必ず旅行へ行くぞーーー。と、思いを馳せながら、
おいしく、おつまみとお酒をいただきたいと思います。
「おつまみ研究所」様、本当に有難うございます!
おつまみ研究所様のウェブサイトはコチラです↓↓☆彡
よろしければぜひのぞいてみてくださいねーー。
いつも勉強会でお世話になっている、
京都・一乗寺のパティシエ「むしやしない」さん。
むしやしないさんのミラクルケーキについては、
今までも、このブログで、何度かお伝えをさせていただきましたが(昨年10/15、10/27、今年4/12のブログ参照)、
昨日、サプライズのプレゼント。
「ミラクルプリン」が、我が家に届きました~~~。
さっそく、今朝、
「キィーンと冷やして」、特製ソースをかけて、美味しくいただきました。
実は、このプリン、卵も乳製品も入っていない植物性原料だけで出来たプリンなのです!
「食物アレルギー対応の保存期間が長い商品がなくて困っている」という、お客様の声から、生まれた、むしやしないさんの「ミラクルプリン」
食物アレルギーを持つ方々や健康を意識している方々に、とってもおすすめの一品です。
皆様もぜひ!
一度ご賞味くださいね~~。
むしやしないさんの情報はコチラです↓↓☆彡
豆乳・アレルギー対応ケーキなら京都・一乗寺のむしやしない
~豆乳パティシエだからできる美味しい&ヘルシー~
住所:京都市左京区一乗寺里の西町78
TEL/FAX:075-723-8364
Instagram:@mushiyashinai_648471
Twitter:@648chanel
さて、昨日、一昨日と、「源泉所得税の納期の特例」についての内容などを説明させていただきましたが、
今日は、昨日のブログのワンポイントアドバイスでも触れました、
「源泉所得税の納期限の個別延長」についてお伝えしたいと思います。
新型コロナウィルス感染症の影響による、法人税や所得税などの申告期限・納期限の延長については、過去のブログ(5/20、3/14、3/15の各ブログ)でもお伝えしましたが、源泉所得税についても、同様に、個別延長の規定が設けられています。
具体的には…
【手続き】
別途、申請書等を提出していただく必要はありません。
納付を行う際に所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウィルスによる納付期限延長申請」である旨を付記していただくことで、個別延長が認められます。
なお、法人税や消費税と同様に、源泉所得税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、新型コロナウィルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととされています。
詳しくは、以下の国税庁ホームページをご参照下さい☆彡
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
6月に入り、蒸し暑い日々が続いてますね…
梅雨の季節が近づいてきたなあと感じる今日この頃です。
さて、
本日のブログは、昨日のつづき。
今日は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」について、お伝えします★
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請】
[概要]
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税…7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税…翌年1月20日
[手続対象者]
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者
[提出時期]
特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)
[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出してください。
ワンポイントアドバイス
なお、源泉所得税についても、新型コロナウィルスの影響による、納期限の個別延長が認められています。詳細は、また明日以降のブログでお伝えします。
※納期限の延長については、過去のブログ(5/20、3/14、3/15の各ブログ)も、ぜひご参照下さい☆彡
出典:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm)
コロナ禍の影響がまだまだ続く中ではありますが、
今年も、上期源泉所得税の納期限が来月10日(7/10(金))に迫ってきました。
そこで、本日・明日の二日間に亘り、「上期源泉所得税」について、説明をさせていただこうと思います。
【源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例の内容】
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
明日は、この「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」について、もう少し詳しくお伝えしたいと思います。
出典:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm)
本日のブログは、昨日に引き続いて、京都府の事業者向け支援制度 補助金制度の第二弾をお届けします。
②多様な働き方推進事業補助金
仕事と家庭の両立支援を行うための制度整備(上限:50万円、補助率1/2(小規模企業は2/3)小規模グループは上限100万円、補助率2/3)※募集締切:令和2年12月28日
③小規模製造業設備投資等支援事業
生産性の確保・向上に向けて必要な製造工程上の課題解決等に係る必要な経費(上限:500万円、補助率:1/2(土地造成費等は15%以内))※募集締切:令和2年6月30日(秋頃2次募集予定)
④京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業
新規事業に取り組むための、商品・サービス・ビジネスモデル等の開発、新分野進出等に係る必要な経費(上限:3,000万円(支援コースにより支援規模は異なる)、補助率:1/2(土地造成費等は15%以内))※募集締切:令和2年6月30日(秋頃2次募集予定)
⑤「企業の森・産学の森」推進事業
多様なプレイヤーのコラボレーションによる製品開発、実用化に向けた市場開拓、設備投資に係る必要な経費(上限:5,000万円(支援コースにより支援規模は異なる)、補助率:1/2(土地造成費等は15%以内))※募集締切:令和2年6月30日(秋頃2次募集予定)
⑥中小企業共同型ものづくり支援事業(シェアリング事業)
企業同士・組合等の情報・工作機械等の共有化の実践またはサポート等に係る必要な経費(上限:5,000万円(企業グループ、組合等対象により支援規模は異なる)、補助率:1/2)※募集締切:令和2年6月30日(秋頃2次募集予定)
⑦次世代地域産業推進事業
産学連携グループによる先端技術の事業化を目指す取組等に係る必要な経費(上限:1,000万円、補助率:1/2)※募集締切:令和2年6月30日(秋頃2次募集予定)
また、今後も新たな情報が入りましたら、随時お伝えしてまいります。
※参考文献:京都府ウェブサイト一部参照・引用
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/documents/shienseido.pdf
5月29日に、京都府のホームページで、事業者向け支援制度の案内が公表されました。
そこで、今日・明日の二回に分けて、公表された補助金制度を簡単にご案内致します。
①新型コロナウィルス対策企業等緊急応援補助金
a:コロナウィルスへの対応として行う設備投資や事業継続・売上向上につながる取組等に必要な経費
(小規模企業:上限20万円、補助率2/3 中小企業:上限30万円、補助率1/2)※募集期間調整中
b:企業グループ支援-”助け合いの輪”推進-補助金
(対象:2以上の事業者による中小企業等グループ(組合も可) 上限:20万円✕グループ構成事業者数+構成企業に応じて加算(10万円~100万円)(ただし、最大500万円以内、補助率:2/3)※募集締切:令和2年8月31日
c:「食の京都」推進事業補助金
「府内農林水産物」を活用したメニュー開発・宣伝する飲食店が、材料購入や広告宣伝を行うなど、「地産地消」を通じた地域の「食」の魅力向上につながる取組等に必要な経費(上限20万円、補助率2/3)※募集締切:令和2年6月15日
d:宿泊施設向け感染防止支援等事業補助金
テレワークやサテライトオフィスの受入れを行うホテルや旅館が、感染防止のため、アクリル板やキャッシュ決済機器の導入、サーモグラフィー等の購入等を行った場合に係る経費(上限20万円、補助率2/3)※募集締切:令和2年6月30日
e:京都府文化活動継続支援補助金
コロナウィルスの影響を受けた府内文化芸術団体が行う文化芸術活動の継続・再開に向けた取組等に必要な経費(上限:20万円 補助率:対象経費から市町村等の補助金を減じた額の2/3)※募集締切:令和2年7月15日(第2期、第3期も予定あり)
f:京もの農林水産物を3品目以上使用した中食サービス(総菜の加工・販売、仕出し、テイクアウトなど)を開始、拡充するため取組等に必要な経費
(上限50万円、補助率2/3)※募集締切:令和2年5月31日(以降、毎月末を期限に予算の範囲内で募集)
※参考文献:京都府ウェブサイト一部参照・引用
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/documents/shienseido.pdf
本日、
愛知県日進市の我が家に、
届きました~~。
それは、コレ →
そう、通称「アベノマスク」
受け取った妻からは、
「思ったより大きいよ!」との連絡をもらいました。笑
賛否両論、いろいろな意見がある「アベノマスク」ですが。。
ここは、感謝して、大切に使わせていただこうと思います。
コロナ以前の日常生活に一日でも早く戻れますように祈りながら。
感謝して、氣持ち明るく、頑張っていこうと思います。
6月もスタート!
今日は、大阪府の休業要請外支援金についてお伝えします。
Ⅰ 休業要請外支援金とは?
新型コロナウィルス感染症拡大防止のために、大阪府の施設の使用制限要請等に協力いただいた事業者には「休業要請支援金」が支給されています。
「休業要請外支援金」とは、この「休業要請支援金」支給対象外の事業者で、「自主休業や外出自粛等に伴う売上げ減少等で経営に深刻な影響が生じている中小企業・その他の法人・個人事業主に対して、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする支援金を支給するものです。
Ⅱ 支給額
中小企業その他の法人:府内に2以上の事業所がある場合100万円、1事業所の場合50万円
個人事業主:府内に2以上の事業所がある場合50万円、1事業所の場合25万円
Ⅲ 対象要件
令和2年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小法人・個人事業主で、下記の①~③の3つの要件を全て満たすことが必要です。
①令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
②令和2年4月又は4月・5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること
③「休業要請支援金」の受給対象でないこと。
Ⅳ 申請手続き
1.申請期間 令和2年5月27日(水)から同年6月30日(火)まで
※申請書類郵送受付は本日(6月1日)より開始となります。
2.申請方法 Web事前受付ページから、手順に従って申請者情報等を入力し、受付登録を行った後、申請書等を印刷して記入・押印の上、必要書類を郵送してください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
Ⅴ お問い合わせ先
休業要請外支援金コールセンター
開設時間 9時から19時まで(土日を含む毎日)※6/28以降は10時~17時(平日・土曜日)
電話番号 0570-200-308
※参考文献:大阪府 休業要請外支援金に関するお知らせ パンフレット