2020年7月

ワーケーション(日経新聞より)

2020/7/31

イラスト:ワーケーション(日経新聞より)のイメージ

7月も今日まで。。

そして、近畿地方も、ようやく、、梅雨明けしたとのニュースがありました。


本来なら、、夏到来!さあ旅行だー。

という季節ですね。。

でも、今年は・・・


そんな中、先日の日経新聞に、『「ワーケーション」推進』という記事が出ていました。


ワーケーションってなに??

ということですが、、


『観光地やリゾート地など休暇先で働く・・・(後略)・・・』ことを、ワーケーションといい、


『新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ観光需要の回復に向けて会社員らが混雑期を外して休暇を取れる方策を検討する。』

『休暇の分散取得で混雑が回避できれば、旅行者と事業者の双方にとって新型コロナの感染防止につながる。』


と、記事にはありました。


この、ワーケーションを推進するために、

『観光庁はホテルや旅館でのWi-Fiの整備支援や宿泊施設の改装などを相談できるアドバイザーの派遣を検討する。』とのこと。


なかなか難しい、感染予防と、経済活動の両立。。。


ウィズコロナ時代・・・旅行の形も、「ワーケーション」という新しい形態が、これから広まっていくかもしれないですね。


※出典:日本経済新聞 2020年7月28日 朝刊 4面 一部引用

水ようかん

2020/7/30

写真:水ようかんのイメージ

昨日のブログに続いてのいただきものシリーズ。


先日、ご契約をいただいたお客様から、

とってもうれしい、水ようかんのお土産をいただきました。


暑い夏にピッタリ~。


冷たく冷やして、おいしくいただきま~す。

お中元

2020/7/29

写真:お中元のイメージ

去年の8月に独立開業して、初めて迎えたお中元のシーズン。


お客様から、

贈り物をたくさんいただきました。


私の方が感謝するべきにもかかわらず・・・

大変うれしい気持ちでいっぱいです。


そこで、

今日は、


先月ご契約をいただいたお客様から、

こんなに美味しそうな、生ハムと、あらびきウインナーのセットをいただきました。


大切に味わっていただきます。


お客様のこのようなお心遣いに感謝して、

これからも、少しでもお客様のお力になれるように、頑張っていこうと思います。

国税庁長官の就任会見(日経新聞より)

2020/7/28

イラスト:国税庁長官の就任会見(日経新聞より)のイメージ

7月20日に

新しい国税庁長官として、

可部哲生長官が就任されました。


そこで、同日行われた就任会見が、

7月21日の日経新聞に掲載がされていましたので、紹介をさせていただきます。


(以下、日経新聞の記事より引用の就任会見です。)

「税務を取り巻く環境は新型コロナウイルス対応など様々な新しい課題を抱えている。納税者に寄り添い、誠心誠意、職責を果たしていきたい」

と、可部哲生長官は、就任会見で抱負を述べられました。


この言葉の通り、納税者の方々に寄り添った、国のさらなる施策が講じられることを期待します。

私も、税理士として、引き続き、最新の情報収集に努め、しっかりと職務を全うしたいと思います。

※出典:日本経済新聞 2020年7月21日 35面 一部引用

マイナポイント

2020/7/27

イラスト:マイナポイントのイメージ

さて、


今日のブログでは、

『令和2年9月から令和3年3月までチャージ等することで5,000円を上限に25%のマイナポイントが付与される。』

という、国のマイナポイント事業について、お伝えしたいと思います。


マイナポイントとは・・・?


(以下、総務省ウェブサイトより引用・参照

マイナンバーカードを使ってマイナポイントの予約・申込を行い、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、ポイントが付与されるのが「マイナポイント」のしくみです。

1人あたり上限5,000円分のポイントをもらうことができ、ポイントを選択したキャッシュレス決済サービスでご利用いただけます。


マイナポイントをもらうSTEPは?

STEP1 マイナンバーカードの取得をする。

※マイナンバーカードは、申請から甲府までに概ね1ヶ月以上かかります。

STEP2 マイナポイントの予約・申込を行う。

※マイナポイントの予約によりマイキーIDが設定されます。

※マイナポイントの予約者数が予算の上限に達した場合には、マイナポイントの予約を締め切る場合があります。

STEP3 上限5,000円のポイントを取得する。

※2020年9月1日から2021年3月31日までのチャージ又は購入が付与の対象です。

※2020年9月1日以降でも、申込前のチャージ又は購入については、マイナポイントは付与されません。


 この、STEP2のマイナポイントの予約・申込は、7月1日から始まりました!



週刊税務通信によると、『・・・(前略)・・・6月末までのキャッシュレス決済のポイント還元事業終了後の消費活性化策として期待され、7月12日時点の予約件数は約210万件に上るという。』とのこと。


私も、早く、申込みをしなければーー(笑)と、思っています☆彡


※出典:総務省マイナポイントウェブサイト 一部引用・参照 https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/about/

週刊税務通信 3615号 46頁 一部引用

48歳になりました

2020/7/26

写真:48歳になりましたのイメージ

プライベートな話しで、大変恐縮ですが、、


本日、48回目の誕生日を迎えました。


Facebookや個別のメッセージなどでも、たくさんのお祝いのお言葉をたくさんいただき、心から感謝の気持ちでいっぱいです。



今日は、名古屋の自宅で過ごしました。

写真は、子供たちが飾ってくれた、誕生日メッセージです。


家族に感謝して、健康に気をつけて、

今年一年、税理士として、一歩でも成長することができるよう、引き続き、努力・研鑽を重ねて参ります。


今後とも、京都かたおか税理士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

本場インドのキーマカレー

2020/7/25

写真:本場インドのキーマカレーのイメージ

連休、皆様どのようにお過ごしでしょうか?


私は、今日は、名古屋の自宅で、久しぶりに家族と過ごしましています。


さて、


今日のブログは、

先日、お世話になっている方からいただいた、「本場インドのキーマカレー」について!


日頃、家族と離れて、

仕事をしている私のために、

とっても美味しそうなキーマカレーを、たくさん、プレゼントしてくださいました。


現地の人にも人気のある

新大阪 本格インド料理「ムマ インビテーション」のキーマカレー。



早速、昨日のランチに、いただきました。


「中辛」「辛口」の2種類あったのですが、、

やっぱり?まずは、「子どもは危険!辛口」を!(笑)


予想通り、辛い!! でも、めちゃくちゃ美味しかったですーーー。



実は、先日(7/22)のブログで話しをしてました、「あいあいカレー皿」で食べたいカレーは、実はこのカレーのこと!


「あいあいカレー皿」を手に入れたら・・・

改めて、上手に盛り付けた、カレーをアップさせていただこうと思います。

新型新幹線!

2020/7/24

写真:新型新幹線!のイメージ

4連休の二日目。


と、いうこともあり、


事務所の清掃を終え(笑)、


夕方から、自宅のある名古屋へ移動。


そこで、


エクスプレスカードで予約をした新幹線に乗ると!



偶然にも

7月1日にデビューした新型車両「N700S」に、

乗車することができましたーーーー


うれしさのあまり、写真をパチリ。


シートもめちゃ綺麗!

電光掲示板も、最新型になっていましたー。



新型コロナの感染拡大により・・・車内はガラガラでしたが・・・

一日も早く、この新型新幹線で、気兼ねなく旅行に行ける日がくればいいなあと・・・思います。


皆様も良い、連休をお過ごし下さい。

TOKYO2020

2020/7/23

写真:TOKYO2020のイメージ

そっか・・・


本来であれば、明日、東京五輪の開会式の予定だったのですね。


今年の夏は、日本中が盛り上がるはずの年・・・だったはず。


それが、予想だにしない、コロナ禍で・・・

まさか、このような状況の世の中になるとは、全く思いもしませんでしたね。。


今日、20時から、

東京・国立競技場で実施された、東京五輪「1年前プログラム」


競泳女子の、池江瑠花子選手が、メッセージを発信しました。

白血病という大きな病気を乗り越えた、池江選手が発するメッセージ、

感動しました。


来年の今日、TOKYO2020の開会式

希望の炎が輝いているように、祈りを込めて。


ONE FOR ALL , ALL FOR NIPPON 「Rising日本

今こそ、全員が力を合わせて乗り越えるときですね。


※Rising日本のTシャツについては、5/5のブログもご参照下さい。

思わず欲しいもの

2020/7/22

写真:思わず欲しいもののイメージ

私、普段は、、


あまり、「応募」というものをしないのですが、、


今日は、欲しい!と思うモノが・・・


それは、、

サントリー金麦

「絶対もらえる!あいあいカレー皿」!!


金麦のパッケージに書かれていたカレー皿を見たときに、

あまりにも美味しそうなカレーの写真もマッチして!

思わず欲しいと思いました(笑)


実は、このお皿に入れて食べたいカレーがあるのです。(詳しくは後日・・・)


よし、頑張って、シールを集めて、応募するぞ~~。

「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について

2020/7/21

イラスト:「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」についてのイメージ

新型コロナウィルス感染症の支援策として、

「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」が、先日、厚生労働省ウェブサイトで公表されました。

簡単に内容をお伝えします☆彡


事業目的

○今後、新型コロナの拡大防止と収束が反復する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められる。

○医療機関・薬局等において、院内での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行う。


事業内容

新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局等について、感染拡大防止対策等に要する費用の援助を行う。

(医科医療機関の取組の例(抜粋))

ア 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う

イ 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知・協力を求める

ウ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等を行う    など・・・

(補助額)

・以下の額を上限として実費を援助

 病院 200万円+5万円✕病床数

 有床診療所(医科・歯科)200万円

 無床診療所(医科・歯科)100万円

 薬局、訪問看護ステーション、助産所 70万円

※救急・周産期・小児医療機関に対する支援金と重複して補助は受けられない・

(対象経費)

・感染拡大防止対策や診療態勢確保等に要する費用


詳しくは以下の厚生労働省ウェブサイトをご覧下さい。

出典:厚生労働省ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html

事業の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000641440.pdf

パンフレット https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000648971.pdf

久しぶりの、元ツアコンのおすすめコーナー<その⑦>

2020/7/20

イラスト:久しぶりの、元ツアコンのおすすめコーナー<その⑦>のイメージ

Go To トラベル事業(7/10ブログ参照)について、多くの意見が、取り上げられている中ですが・・・


まずは、気持ちだけでも、温泉♨へ!

との思いから、

本日のブログは4/25のブログ以来の、元ツアコンのおすすめコーナーをお届けします。


先日の、日経新聞に、『湯の心旅』として、

『霧立ち上る 幽谷の神秘  大歩危・祖谷温泉郷(徳島県)』の記事が出ていました。


この祖谷温泉郷 私も、何度も添乗員でいきました。

中でも、私がよく行ったのは、

「新祖谷温泉 ホテルかずら橋」


国指定重要有形民俗文化財に指定されている「祖谷のかずら橋」

長さ45メートル、幅2メートルのこの吊り橋は日本三奇橋の一つにあげられており、ゆらゆらゆれてスリル満点!


そのかずら橋を観光した後に、

「ホテルかずら橋」の、名物ボンネットバスにて、ホテルにチェックイン!

そして、ホテルの天空露天風呂を満喫する旅行を、本当に何度も団体旅行のコースに入れていったことを思い出しました。


早くコロナが収束して、また旅行に行きたいなあと、思いをはせながら・・・

今、できること、やるべきことを、しっかりと頑張っていこうと思います。


※出典:日本経済新聞 2020年7月18日(土)13s面 一部引用

御寺 泉涌寺

2020/7/19

写真:御寺 泉涌寺のイメージ

いいお天気の日曜日。


今日は、學びの場で、

京都の「御寺 泉湧寺」にいってきました。


この泉湧寺は、皇室ゆかりのお寺で、

「御寺(みてら)」として崇拝されています。


お昼は、大変有難い、精進料理を、

秋篠宮様が名付けられた「五行の庭」を眺めながら、いただきました。


新型コロナの収束を祈りつつ、次は、秋の紅葉の時期に、御寺泉湧寺を、訪れたいと思います。


とても心穏やかな氣持ちになりました。有難うございました!

また明日からも頑張ります。

お客様からのいただきもの

2020/7/18

写真:お客様からのいただきもののイメージ

今日は、

お客様からのいただきものを二つ。


一つは、

今日、事務所にご来所いただき、

打ち合わせをさせていただいたお客様の、

広島土産

「にしき堂の生もみじ」


先月に引き続き(6/15ブログ参照)、お土産を頂戴しました。



もう一つは、

先日、

名古屋のお客様からいただいた、

豆福の「豆だくさん」


ビールのおつまみにもピッタリ~。



お客様に感謝して、



おいしい週末を、過ごさせていただいています。

謙虚にして奢らず、さらに努力を

2020/7/17

写真:謙虚にして奢らず、さらに努力をのイメージ

お客様とのお打ち合わせが終わり、

戻ると、


0時を回り18日。


ということで、日めくりカレンダーをめくると、


「謙虚にして奢らず さらに努力を」


まさに、今の自分に言い聞かせるべき、

今の自分にピッタリの格言が、そこにはありました。


そう・・・


初心忘るべからず と、何度も言葉にしても・・・

忙しくなると・・・ふと、この大切なことを忘れてしまいそうになる自分がいます。



独立開業するときに、肝に銘じた「至誠天に通ず」の気持ちで。


大事なことを思い出させてくれる、格言でした。

持続化給付金申請代行に注意(日経新聞より)

2020/7/16

イラスト:持続化給付金申請代行に注意(日経新聞より)のイメージ

新型コロナウィルス経済対策の柱である「持続化給付金」


そんな中、昨日の日経新聞に記事が出ていました。


タイトルは、

『持続化給付金 申請代行に注意』


『新型コロナウィルスの影響で減収した中小企業などに国が支給する持続化給付金を巡り、「申請書類の作成を請け負う」という不審な勧誘がSNSなどで増えている。』とのこと。


実は、最近、この持続化給付金の申請に当たり、不正とも捉えられる行為が増えている、との注意喚起が、税理士会でもされていました。。



記事には、

『中小企業庁によると、申請を巡り身近な人の支援を受けるのは問題ない。ただ行政書士法で官公庁への提出書類の代行作成を有償で担うのは行政書士に限定されていおり、無資格者が有償で書類を作るのは違法行為に当たる。また虚偽の申請で受領した場合は詐欺罪に問われる可能性もある。』と、警鐘が鳴らされていました。


さらに、

『不正受給が判明した場合は、支給額に延滞金(年3%)を加えた額に、さらに2割を上乗せした金額を求める。同庁は「調査して悪質な事案があった場合は刑事告訴も検討する」と警戒する。』と、記事には続いていました。


私も、お客様にはよくお話しをするのですが、

しばらくすると、このような不正行為に対する国の調査は、必ず行われるのではないか?

と思っています。


矢継ぎ早に出てくる、新型コロナウィルス感染症の対策ですが、

これからも、しっかりと正しい情報をキャッチして、適正なサポートができるよう、力を注いでいきたいと思います。


※出典:日本経済新聞 2020年7月15日 34面 一部引用

家賃支援給付金 申請受付開始

2020/7/15

イラスト:家賃支援給付金 申請受付開始のイメージ

今日は、石川県のお客様との打ち合わせで金沢へ。

昨年11月以来の金沢から、ブログをお伝えします。(前回の金沢は、昨年11/24のブログ参照)


さて、7/3と、7/7のブログでお伝えをした「家賃支援給付金」

本日より申請受付が開始されました。


そこで、先日のブログとも重複しますが、

家賃支援給付金について、おさらいを。


1.家賃支援給付金とは?

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。


2.支給対象(①②③すべてを満たす事業者)

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

②5月~12月の売上高について

・1カ月で前年同月比▲50%以上 または、

・連続する3カ月の合計で前年同月比▲30%以上

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い


3.給付額

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。(詳細は、7/3のブログ参照)


4.申請に必要な書類

⑴賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)

⑵申請時の直近3カ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)

⑶本人確認書類(運転免許証等)

⑷売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)


申請に際し、ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせ下さい☆彡

幸運のブレスレット

2020/7/14

写真:幸運のブレスレットのイメージ

今日は、いつもお世話になっている交流会へ。


そこで、


こんな素敵な青虎目のブレスレットをGETしました。


そう、


まさに、パワーストーン!


これは、きっと、


間違いなく、幸運のブレスレット。


明日からも頑張れそうです。

しっかり頑張れ自分!! と、言い聞かせます!

葛あんみつ

2020/7/13

写真:葛あんみつのイメージ

先日、

大切なお客様から、

とってもうれしい贈り物をいただきました。


それは、


「能登大納言 葛あんみつ」


あんみつとモナカの相性が抜群。


夏の時期にぴったり。


一つ一つのボリュームもたっぷりの、


とってもおいしい、甘ーいあんみつで、暑さも和らぎ、幸せな気持ちにつつまれました。


そして・・・

贈り物には、お客様からのとても温かいメッセージの、お手紙がついていました。


開業時から支えてくださっているお客様。

私の方こそ、お客様には感謝の気持ちでいっぱいです。



新型コロナの影響も、まだまだ続く中ではありますが、

これからも、少しでもお客様のお力になれるよう、誠心誠意、努めてまいります。

本当に、有難うございます。

木と共に生きる(日経新聞より)

2020/7/12

イラスト:木と共に生きる(日経新聞より)のイメージ

今日の日経新聞にこんな記事が。


『木と共に生きる』

『焦げた木肌 人々が守る』

『強さ生命力 都会に息づく』


記事の最後は、このように記されていました。

『・・・(前略)・・・最初は細い苗木だった街路樹や庭木もいつの間にか大きくなる。街の景観も形作り、人々の思い出に入る込む。人の都合で切り倒されることもあるが、時に予想以上の生命力を見せる。そして地域の記憶を次世代につないでくる。暮らしの中の木々とはそんな存在なのだ』



新型コロナの拡大により、


人間が生きていくのにあたっての、自然との調和について、話題にあがることが増え、考える機会も多くなってきたような気がします。


社会を見守ってくれている「木」


自然に感謝して、日々生きていかないといけないなあと、

改めて考えさせられた、今日の日経新聞でした☆彡


出典:日本経済新聞 2020年7月12日 朝刊 9面~11面 一部引用

はんこについて(その③)(週刊税務通信より)

2020/7/11

写真:はんこについて(その③)(週刊税務通信より)のイメージ

新型コロナによる、働き方の見直しで、

たびたびあがる「ハンコ文化」の話題。


このブログでも、日本独特のハンコ文化について、過去二回(5/8ブログ昨年9/24ブログ参照)お伝えしてきましたが、

今週号の「週刊税務通信」で、『テレワークと押印』との題目で、『・・・(前略)・・・契約書への押印は必ず必要なモノなのでしょうか?』とのFAQが出ておりました。


そして、この質問については、経済産業省ウェブサイトの「押印についてのQ&A」で、回答が示されています。


(以下、経済産業省ウェブサイトからの引用)

問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立すものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。

・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響を生じない。




なるほど。

つまり、契約書には、押印がなくても、原則としては、契約の効力に問題は生じない、

とのことなのですね。


この経済産業省ウェブサイトには、そのほかにも「押印のルール」が挙げられています。

もしよろしければ、皆様も一度ご覧になってみて下さいねー☆彡


出典:週刊税務通信 3613号 53頁 一部引用

経済産業省ウェブサイト資料 http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf

Go To トラベル事業

2020/7/10

イラスト:Go To トラベル事業のイメージ

新型コロナウィルス感染症の影響で落ち込んだ消費を喚起する施策の目玉である、

『Go To トラベル事業』

本日、正式に公表されました。


旅行会社出身の私としては、

観光業界の復活を、願ってやみません。


そこで、

Go To トラベル事業の概要を、簡単にご紹介させていただきたいと思います。


(以下、国土交通省のウェブサイト資料からの引用です。)

Go To トラベル事業の概要

国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援。

○支援額の内、①7割旅行代金割引に、②3割旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。

○一人一泊当たり2万円が上限(日帰り旅行については、1万円が上限)、

連泊制限や利用回数の制限なし


○事業開始は、令和2年7月22日(火)から。

・海の日を含む7月4連休の前日の7月22日以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始

35%割引(代金の1/2相当額✕7割))

7月22日以降の旅行を既に予約している方々については、旅行語の申請により割引分を還付

7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施。


○旅行後に割引分の還付を申請する場合の流れ(詳細は、下段のウェブサイトをご覧下さい)

※詳細は調整中であり、事務局の立上げ後に改めてお知らせする予定。

旅行者から事務局への申請 → 一定の書類を事務局に郵送又はオンラインで提出。

⑵事務局で書類を確認後、旅行者に還付 → 口座振込、クレジットカード振込等。


その他の詳細は、以下の国土交通省資料をご覧下さい☆彡

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001351403.pdf

※出典:国土交通省ウェブサイト

新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金

2020/7/9

イラスト:新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金のイメージ

新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金

『休業給付、10日申請開始へ』

昨日7/8の日経新聞に出ておりました。

本日はこの支援金・給付金の内容についてお伝えします☆彡


以下、厚生労働省ウェブサイトからの引用です。

概要

新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。


主な内容

1 対象者

令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者

2 支援金額の算定方法

休業前の1日当たり平均賃金✕80% )①1日当たり支給額(11,000円が上限)

✕ (各月の日数(30日又は31日)-就労した又は労働者の事情で休んだ日数)②休業実績

3 手続内容

①申請方法:郵送(オンライン申請も準備中)

(労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能)

②必要書類:(ⅰ)申請書、(ⅱ)支給要件確認書(※)

(ⅲ)本人確認書類、(ⅳ)口座確認書類、(ⅴ)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、

※事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。

※事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)。



現在、郵送での申請を先行して受付開始するべく準備中です。オンラインでの申請も可能とするよう準備中です。


申請に当たって準備いただくものとして、1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類 2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類 3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類

などが挙げられています。


詳しくは、以下の厚生労働省ウェブサイトをご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

人生の指針、経営の心

2020/7/8

写真:人生の指針、経営の心のイメージ

さて、


この度、新たな習慣をはじめました。


それは、コレ!

いつもお世話になっている、PHP研究所の方からご紹介いただいた、


稲盛和夫さんの日めくり

「人生の指針 経営の心」



その中で、一つ、胸に刻もうと思った言葉は・・・


土俵の真ん中で相撲をとる

土俵ぎわまで押し込まれ、慌てて馬鹿力を発揮して、うっちゃりをねらうような仕事ぶりの人が多い。土俵の真ん中を土俵ぎわと考え、最初から全力を振り絞らなけれならない。納期や資金繰りにしても、余裕が十分ある段階から危機感を持ち、着実かつ安全に進めていくような仕事を心がけることが大切だ。ーーーー


自分にあてはめて考えても、、

ものすごく、すとんと、心にしっくりときました。


頭では分かってはいても、なかなか、難しい・・・


でも、非常に重みのある言葉であると感じました。


新たな習慣・・・

これから毎朝、「人生の指針、経営の心」を、胸に刻んでいきたいと思います。

家賃支援給付金の申請受付開始が7/14に決まりました

2020/7/7

イラスト:家賃支援給付金の申請受付開始が7/14に決まりましたのイメージ

今日は七夕。


さて、本日、家賃支援給付金(7/3ブログ参照)のさらなる詳細が、経済産業省より公表されました。


それにより、7/14(火)より申請受付が開始されます。


そこで、本日のブログでは、「家賃支援給付金に関するお知らせ」に記載がされている、「よくある問い合わせ」から、いくつかピックアップしてお伝えします。

以下のQ番号は、「家賃支援給付金に関するお知らせ」に記載の番号になります。)


Q1.必要な書類

①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)

②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)

③本人確認書類(運転免許証等)

④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)   など

(詳しくは、下段のウェブサイトからご確認ください。)


Q2.申請時期

7月14日(火)開始

売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。

(なお、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。)


Q4.自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象か?

対象ではありません。


Q5.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象か?

対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。


Q6.借地の賃料は対象か?

対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。

(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)


Q7.管理費や共益費も賃料の範囲に含まれるか?

賃貸借契約において賃料と一体的に取扱われているなど、一定の場合には含まれます。



※出典:経済産業省ウェブサイト

 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html?fbclid=IwAR0R-OyJzJ2uFtM2cYtp6yJQmIPwmN4_ewb3iT0fjREVa7QKeWUgIpS5B9M


なお、詳しくは、下記の申請要領からご確認ができますので、ご覧下さい☆彡

申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf

申請要領(中小法人等向け)別冊

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_betsu.pdf

申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編)

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf

申請要領(個人事業者等向け)別冊

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_betsu.pdf

ビートルズのポロシャツ

2020/7/6

写真:ビートルズのポロシャツのイメージ

7/4のブログでもふれましたが・・・


税理士登録をして、ちょうど一年がたちました。


早いなあと思いながら、


ふと、このポロシャツを・・・




そう、ビートルズのポロシャツ。


実は、コレ

2年前の税理士試験の直前の誕生日に、


前職の税理士事務所の総務部長からいただいた、プレゼントなのです。


このプレゼントを着て、税理士試験の受験に行き、

合格をすることができました



今年もポロシャツの季節が、そして、税理士試験の季節がきたなあと。




今こそ、地に足をつけて、ですね!


初心忘るべからず。

これからも、一日一日、しっかりと地に足をつけて、前に進んでいきたいと思います!

リラックスの時間

2020/7/5

写真:リラックスの時間のイメージ

今日も名古屋の自宅で~。


午後からZOOMのオンライン会議の後は、


カラダ香草舎さんのKAIFUKUラテ(6/30ブログ参照)で、リラックスのひとときを過ごしました。


皆様はどのような週末でしたか?


また、明日からも頑張りましょう!!!

今日は名古屋のお客様と・・・

2020/7/4

イラスト:今日は名古屋のお客様と・・・のイメージ

今日は二週間振りに名古屋に戻ってきましたー。


そこで、名古屋のお客様と打ち合わせのあと、ディナーに・・・


とても美味しいお料理と、世界のビールで、大変楽しい時間が過ごせました。


このお客様は、私が税理士試験に合格することができた、恩人の方でもあるです。


税理士登録をしてから一年。


こうして、温かい言葉もたくさんいただきながら、幸せな時間を過ごすことができていることに、改めて感謝をするとともに、

これからも、少しでもお客様のお力になれるように、頑張っていこうと誓いました。


楽しい時間を本当に有難うございました。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

家賃支援給付金

2020/7/3

イラスト:家賃支援給付金のイメージ

6/12の第二次補正予算(6/12ブログ参照)で決定した「家賃支援給付金」に関するお知らせが、

本日、経済産業省ウェブサイトより公表されました。


家賃支援給付金とは?

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。


支給対象(①②③すべてを満たす事業者)

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

5月~12月の売上高について、

1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、

・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い


給付額

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

算定方法 申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

 法人

 支払賃料(月額)75万円以下 ⇒ 給付額(月額)支払賃料✕2/3

 支払賃料(月額)75万円超 ⇒ 給付額(月額)50万円+[支払賃料の75万円の超過分✕1/3] ※ただし、100万円(月額)が上限

 個人事業者

 支払賃料(月額)37.5万円以下 ⇒ 給付額(月額)支払賃料✕2/3

 支払賃料(月額)37.5万円超 ⇒ 給付額(月額)25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分✕1/3] ※ただし、50万円(月額)が上限


詳しくは、以下の、経済産業省ウェブサイトのお知らせをご覧ください☆彡

(よくあるお問い合わせなども記載がされています。)

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html


具体的な対象範囲や申請方法、申請開始日等の制度詳細は検討中であり、準備ができ次第、公表がされる予定です。

※出典:経済産業省ウェブサイト

糖分をチャージ 

2020/7/2

写真:糖分をチャージ のイメージ

今日は、


午後から、京都税理士協同組合で、相続税法の研修を受講してきました。(6/18からスタートした講座の3講義目。(同日のブログ参照))


そして、夕方からは、ZOOMオンライン会議

の、一日でした!


そこで、会議のあとは、少しブレイク。

コーヒーのお供はこれ →


昨日、公私ともにお世話になっている方から、いただいた、

なんとも美味しそうなお菓子。


甲府の花盛り 『くろ玉』『キャラ玉』


これ、コーヒーにめっちゃ合うんです。



さて、

糖分もチャージして!


しっかり頑張っていこうと思います。

新型コロナウィルス 社会保険料 標準報酬月額の特例改定

2020/7/1

イラスト:新型コロナウィルス 社会保険料 標準報酬月額の特例改定のイメージ

今日から7月ですね-。


さて、先日、日本年金機構から、新型コロナウィルス感染症の影響に伴う、標準報酬月額の特例改定について、公表がされましたのでご案内をさせていただきます。


標準報酬月額の特例改定について

新型コロナウィルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について。事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改訂(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。


【従来】

例えば、4月から休業手当が支払われた場合 通常であれば4か月目の7月に改定となります。

【特例】

今回の特例を利用した場合 5月から改定が可能となります。


標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。

⑴事業主が新型コロナウィルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た津月)が生じた方


⑵急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている報酬報酬月額に比べて、2等級以上下がった方

※固定的賃金(基本給、日給等単位等)の変動がない場合も対象となります。

⑶特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方

※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改訂後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。


詳しくは、以下の日本年金機構のウェブサイトをご参照下さい☆彡

出典:日本年金機構ウェブサイト

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html